NISA(少額投資非課税制度)|FP1級Wiki

23.譲渡所得と特定口座で学んだとおり、金融商品の売却益には譲渡所得として20.315%の税金が掛かります。

NISAとは、NISA口座(非課税口座)を開設することで、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品から生じる利益が非課税となる制度です。
2023年までのNISAには、一般NISA、ジュニアNISA、つみたてNISAの3種類が存在していました。2024年1月に改正しており、新体制となっています。
世間でも話題になっているNISAはFP試験でも頻出項目です。しっかり学習しましょう。

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NISA共通のルール

損益通算について

非課税口座内で生じた譲渡損失は無かったものとされ、特定口座や一般口座で生じた譲渡益や配当等と損益通算・繰越控除不可。

非課税投資額管理

それぞれNISAにはその年の投資額に利用限度がある。

  • 途中売却は自由だが、売却部分の枠は再利用は不可
  • その年の未使用分の非課税枠の翌年以降への繰越は不可
       

一般NISAとジュニアNISA(2023.12.31まで)

非課税の対象になる銘柄

上場株式、公募株式投資信託、ETF、J-REITの配当、譲渡所得等

  • 配当が非課税となるのは、受取方法を株式数比例配分方式とした場合のみ
  • 特定口座や一般口座ですでに保有している上場株式等の非課税口座への移管は不可

一般NISAとジュニアNISAの違い

一般NISAジュニアNISA
対象者その年の1月1日で成人している居住者その年の1月1日で未成年の居住者
口座開設可能期間2014年から2023年まで2016年から2023年まで
金融商品取引業者
の変更
1年単位で金融機関を変更可変更不可
非課税期間投資した年の1月1日から最高5年間
※期間終了後は翌年設定される
非課税口座へ上限無く移管できる。
投資した年の1月1日から最高5年間
※期間終了後も成人するまで
非課税で保有可能
非課税投資額年間120万円まで年間80万円まで
その他一般NISAつみたてNISAは同時利用不可
1年単位で変更することは可能
・原則18歳になる前年末日まで払出不可。
ただし、非課税枠の範囲内で
売却して買いなおすなどの行為は可能。
・原則親権者等が運用を行う。
※海外への転勤などで一時的に非居住者になった場合でも、届出により引き続きNISA口座の保有が可能となる。
       

つみたてNISA(2023.12.31まで)

非課税の対象になる銘柄

長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託、ETFの譲渡益・配当等。

  • 累積投資契約に基づく定期的・継続的な買付け(積立投資)に限る
  • 上場株式は対象とならない

つみたてNISAの投資対象とされる公募株式投資信託の要件

  • 販売手数料はゼロ(ノーロード)
  • 運用管理費用(信託報酬)は一定水準以下
  • 投資家に対して過去1年間の運用管理費用の概算金額を通知する事
  • 信託契約期間が無期限か20年以上
  • 分配頻度が毎月でないこと
  • ヘッジ目的である場合を除き、デリバティブ運用をしていないこと

つみたてNISAの特徴

口座開設できる人その年の1月1日時点で成人している居住者
口座開設可能期間2018年から2042年
金融商品取引業者等の変更毎年1年単位で金融機関を変更可
非課税期間投資した年の1月1日から最長20年間
※期間終了後、非課税口座へ移管不可
非課税投資額年間40万円まで
       

2024年からの新NISA体制(2023年税制改正)

成長投資枠(旧一般NISA)とつみたて投資枠(旧つみたてNISA)が併用可能になりました。
口座開設可能期間も恒久化し非課税期間も無制限に。利用上限額は併せて360万円となり、拡大しました。
利用拡大に向けた改正となります。

新NISAの特徴

年間の投資上限成長投資枠:240万円
つみたて投資枠120万円
生涯非課税限度1800万(売却後、翌年以降に再利用可能)
内、成長投資枠は1200万円が限度
非課税期間無期限
口座可能期間恒久化
投資対象商品成長投資枠:上場株式・公募株式投資信託(レバレッジ商品は除外)
つみたて投資枠:旧つみたてNISAと同じ

外部リンク:金融庁 

       

それでは過去問を解いてみましょう。2021年1月試験 学科 問23 改題

非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、当該非課税制度における累積投資勘定を「つみたて投資枠」という。

  1. つみたて投資枠を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託およびETF(上場投資信託)に限られ、上場株式やJ-REIT(上場不動産投資信託)、国債、社債などは対象とならない。
  2. つみたて投資枠を通じて購入することができる公募株式投資信託等の限度額(非課税枠)は年間120万円であり、その分配金や譲渡益等の非課税期間は無期限である。
  3. つみたて投資枠を通じた公募株式投資信託等の購入は、累積投資契約に基づき、あらかじめ購入する銘柄を指定したうえで、定期的に継続して一定数量の購入を行う方法に限定されている。
  4. 特定口座を開設している金融機関においてつみたて投資枠を設定した場合であっても、特定口座に受け入れている公募株式投資信託等をつみたて投資枠に移管することはできない。

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解答

Wiki技能士

これはやらしいです。
設例をよ~く見ると「定期的に一定数量の」と書いてあります。
ドルコスト平均法なので「一定金額」です。

タグ:少額投資非課税制度 積立nisa wiki