2023年9月実施FP1級学科試験分析(応用編)

はじめに

2023年9月実施のFP1級学科試験の応用編を振り返っていきます。
基礎編まだ見てない方はこちら→2023年9月実施FP1級学科試験分析(基礎編)

基本的な話ですが、応用編は5部構成。B分野リスク管理を除き(B分野かわいそう)
以下の構成で出題されます。

第1問 Aライフプランニング
第2問 C金融資産運用
第3問 Dタックスプランニング
第4問 E不動産
第5問 F相続・事業承継

今回も試験問題を片手にご覧ください。

いつも応用編試験をなにかの大会に例えるのですが、早くもネタが尽きましたwww

分析の便宜上、配点予想もしていますが、
私の配点予想は前回までの試験から想像した独断のものです。
他のサイトさんを参考にもしてません。完全な独断です。
みなさんは他のサイトさんも参考にしてくださいね♪
そして急いで作っているので間違っている点があったら教えてくださいね(*´Д`)

また、ここは当てて欲しい!という問題は確定点として計算し、難易度の指標にしています。
確定点の評価基準は「FPWikiで学習しているFP2級保持者」を想定しています。

それではいってみましょう。

応用編解説

第1問:A分野

問51

まずはいつもの穴埋め問題からスタート。配点は1問1点の計6点と予想。
今回は最近改正のあった在職老齢年金からです。
答:①48(万円) ②6(月) ③150(万円) ④42(%) ⑤10(月) ⑥1(月)

①:2段階制が廃止になったり限度が増えたり。現在は48万円が支給停止ラインになっています。
②:4~6月の平均で決まります。健康保険料もこの影響を受けるため、春に残業するなと言われる所以がこれです。
③:厚生年金の標準賞与額は150万円が上限。テキスト掲載ですが・・・少し難しいか。
④:5年分繰下げで42%。ここは当てないといけない。
⑤:基準日が9月1日なので10月が正解。ここも重要です。当てないと。
⑥:退職改定は予想外でした!!こちらは従来から存在し、辞めて1月経つと辞めた月前までの分を含み年金額が改定されます。

③が少し難しく、⑥は範囲外でした。4問正解が合格ラインですね。確定点4点!!

03.健保・国保・後期高齢者制度
09.在職老齢年金(老齢厚生年金)

問52

引き続き公的年金。年金額の改定です。

穴埋めは全部で5つ。配点は各1点、計5点と予想。

答:①68(歳) ②名目手取り賃金変動率 ③3(年度) ④2.2(%) ⑤再評価率

① :新規裁定と既裁定。元々ある制度なのですが今まで金額に差異がなく誰も気にすることがありませんでした。しかし、今年はそれぞれの金額に差が発生したため注目されています。計算基準が既裁定に変わる年齢は68歳となります。
②:ここは難しかったですね。書くことは難しい。しかもどちらかというと物価変動で覚えていた人のほうが多かったのではないでしょうか。私も書けませんでした(ノД`)・゜・。
③:これは68歳がわかった人なら3ってわかったかも。でも急にここをくり抜かれて「数字を入れなさい」ともなってないし、え?なにこれ?ってなるよね。そういう意味ではここも難しい。
④:これも書けないよね。ヤマを張った人しか当てられない。私も書けませんでした。
⑤:これも無理だなぁ。今までに論じられてこなかった部分。

ここはかなり荒れましたね・・・。新規裁定と既裁定。今年の注目ではあったので、そこを警戒していた人だけが勝てた試合でしたね。①のみ得点できたとして確定点1点です!申し訳ないです(ノД`)・゜・。

01.年金試算
07.公的年金制度[全体像]

問53

年金試算です。今回は定年したケース。ただし定年は65歳ですね。在職老齢年金が絡んできます。FPWikiでいうと応用編対策の「01.年金試算」と「09.在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の計算」のさわりが絡んできた感じ。前回試験のような難問ではないです。落ち着いてひとつひとつ考えていきましょう。

私の配点予想は①が4点(式2答2)、②が5点(式3答2)の計9点。

答 ①746,969(円) ②1,290,883(円)

老齢基礎年金

まず基礎年金の最大額。795,000円。ちゃんと覚えてますかー?

Aさんは大学生の期間(29月)は未納。その後、65歳まで厚生年金の被保険者期間があります。ここに初心者斬りのトラップがあります。基礎年金は20歳~60歳までの40年間で計算されます。ですから満額の480月にはなりません。基礎年金の計算はあくまでも480(40年間)-29=451月なのです。

795,000円×451月/480月=746,969円(円未満四捨五入)

FP1級合格を目指すなら、この問題は初歩の初歩。絶対に当てなくてはいけません。もし落とした人は厳しい言い方になりますが合格するレベルに達していません。じっくり時間を掛けて基礎から積み上げていきましょう。逆に言えば、積み上げていけば絶対合格できます!!(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾うりゃぁ~!!

在職老齢年金による支給調整後の老齢厚生年金

まず加給年金の可否。奥さんが先に65歳になっちゃうので発生しません。否です。

さて、最初は老齢厚生年金の基本計算ですね。

326,000円×7.125/1,000×228月+487,000円×5,481/1,000×283月=1,284,984円(円未満四捨五入)

本来ならこれで終わりなのですが、在職老齢年金の支給調整後の金額とか言っています。過去問だけにとらわれていた人はテンパったかもしれません。しかし、ここで慌ててはいけない。基礎編で、あるいは基礎編の過去問で、あなたは学んでいたハズ。もしくはFPWikiファンの方なら応用編対策の09で目にしたハズ。

在職老齢年金は総報酬月額相当額(お給料の影響分)に年金を足して48万円を超えると、超えた分の半分が停止される。ただそれだけですよ。ご存じですね?

まず先ほどの年金額を1ヵ月分に直しましょう。

1,284,984円÷12=107,082円

次に総報酬月額相当額と足して48万円を引き、オーバー分を確認します。

380,000+107,082-48万円=7,082円

7,082円オーバーなのでこれの半分が支給停止額ですね。

7,082円×2分の1×12(1年分)=42,492円

1,284,984ー42,492=1,242,492円

これで年金額が決まりました。ほらほらそんなに難しくないです。外してしまった人も次は大丈夫だよね?(^^)/
最後に経過的加算です。経過的加算は式が示されていますね。

1,657×480-795,000×451/480=48,391円(円未満四捨五入)

足して終了です。

1,242,492円+48,391円=1,290,883円

よくできました!!変化球問題は冷静さを奪いに来ますが、落ち着いてひとつひとつ考えていけば解けます!基礎で学んだこと、別の問題で目にしたこと、いろいろな問題を組み合わせて解答に向かう。これが応用編問題なのです。まさに応用力が試されるというわけですね。

ここは当てていただきたいところですねぇ。①が4点必須。②も満点いってほしいですが、対応できなかった人もいたと思うので部分点3点で合計7点としておきます。

01.年金試算
09.在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の計算

第1問のまとめ

今回の第1問は問52が得点差激しかったでしょうねぇ・・・。対策していた人はお見事でした。
稼ぎ場所(満点20点狙い)の第1問ですが、確定点12点。あれ、今回も高くならない・・・。厳しい試験になるの?(;^ω^)

第2問:金融資産運用

X社の株と投資信託について悩んでいるAさんの問題。

問54

インタレストカバレッジレシオ、固定長期適合率、負債比率などの計算問題です。
配点は1問1点の合計4点としました。

答 ①43.14(%) ②134.12(倍) ③27.73(%) ④財務(レバレッジ)

①:固定長期適合率の式は、(固定資産÷(自己資本+固定負債))×100です。固定資産は表にあります。自己資本は純資産の中の自社でどうにかなる部分。つまり「株主資本合計」と「その他の包括利益累計額合計」を足したものが自己資本です。固定負債は表にあります。数字で表すと、(110,000÷(224,000+14,000+17,000))×100=43.137%となります。四捨五入して43.14%が正解です。
②:インタレストカバレッジレシオ(倍)=事業利益(営業利益+受取利息+配当金)÷金融費用(支払利息+割引料+社債利息)。表から当てはめると、(22,000+600+200)÷170=134.117となります。四捨五入して134.12倍が正解です。
③:負債比率まではカバーしていませんでした。負債比率はそのままで、自己資本に対する負債の割合です。負債÷自己資本×100です。表から当てはめると66,000÷(224,000+14,000)=27.73%です。サイト対応しました。
④:レバレッジとはてこの原理のことでしたね。FXとかでいうと10倍の取引するようなことですね。負債比率から言えるのは負債分がてこって事です。総資産が自己資本の何倍かってことです。理解しやすいですよね。それを財務レバレッジと言います。。

半分がテキスト対応。確定点2点です。

10.株式投資の企業分析
22.決算書の分析

問55

問題自体はFPWikiでしっかりやっているところなので、学んでいただいてる方はそう困らなかったと思います。

配点ですが、①~⑤は各1点、⑥は計算なので2点、合計7点ですね。

答 ①ベンチマーク ②標準偏差 ③シャープ(・レシオ) ④インフォメーション(・レシオ) ⑤金額(加重収益率) ⑥11.24(%)

①:ポートフォリオなど投資の評価の指標となる比較対象をベンチマークと言います。でもこれを記述問題として出されてピンと来たかなぁ・・・。難しいよね(;^ω^)
②:標準偏差。これも文章の穴埋めとしてはピンとこないかもしれませんが、後半のほうを読んでいただくとシャープレシオの解説があるので分かると思います。
③:シャープレシオです。ポートフォリオ分析の定番レシオです。これは当てないと!
④:インフォメーションレシオですね。トレイナーか?ジェンセンか?!ちゃんと覚えてないと当てられませんね。トラッキングエラーと言えばインフォメーションレシオです。
⑤:金額加重収益率。これはテキスト未掲載。IR(インベスターリターン)とも言われていて資金の流入出を含めた率。安値買い高値売りすると高くなり、高値買い安値売りすると低くなる。
⑥:時間加重収益率の計算問題。20.ポートフォリオ効果で詳しく解説しています。そんなに難しい計算ではないです。

ここは⑤以外は実はそんなに定番ハズシはしてきていません。ただ、穴埋め文章問題にピンとこれるかどうか。それだけとことん理解を深めてきたかが問われる問55ですね。
ん~、FPWiki利用者としては②、③、④、⑥は当てて欲しい!!確定点5点です!

20.ポートフォリオ効果
22.ポートフォリオのパフォーマンス分析

問56

さぁでました。応用編対策がでました!うちのサイトを見てくれてる人ならなんどもなぞったハズのポートフォリオの計算問題!!共分散!相関係数!標準偏差!!

①は共分散を求める問題。08.ポートフォリオ(期待収益率・標準偏差)で黄色マーカー引いてありますが、標準偏差Y×標準偏差Z×相関係数で共分散が求められます。

12.50×15.00×0.70=131.25 となります。

②は6:4で組み入れた場合の標準偏差ですね。これはさすがに公式を頭に入れてないといけませんね。外した方は修行が足りません。

(12.50×0.6)²+(15.00×0.4)²+2×0.6×0.4×131.25
56.25+36+63=155.25
√155.25=12.4599→12.46(小数点以下第3位四捨五入)

何故か共分散を①で求めさせてるのに②の模範解答では使ってないですね。私は利用しました。

①は式2点、答え2点、②は式3点、答え2点にしました。ここは満点いかないと合格できませんよ!確定点は9点です!!(^^)/

08.ポートフォリオ(期待収益率・標準偏差)

第2問のまとめ

確定点は16点です!!趣向を変えてきているので面食らいますが、学習知識が成熟していればそこそこ取れた第2問。上手な作り方してきましたね。
いつも基礎編で出てきていた時間加重収益率が伏兵でしたね。あーやって急に出られると解けないかも。敵もなかなかやりますなぁ。

第3問:タックスプランニング

今回は個人の事業税・所得税計算ですね。さてどうなるでしょうねぇ。進めてみましょう!!٩( ''ω'' )و

問57

減価償却に関する穴埋め問題。マニアックなところにスポットを当ててきました。嫌な予感です。
配点予想は各1点、合計5点としました。

①1998(年) ②3月15日 ③定額(法) ④95(%) ⑤1(円)

①でましたマニアック問題。ずばり1998!!と書けた人が何人いるのか。
②3月15日はうちにも載せてませんでした。めんご。ちなみに青色申告がそうなので当てられなくはない。
③定額法。これは書けた人が多いかな。最近は定額法になってると。おぼろげでも覚えていれば当たられたと思います。
④95%になると償却法が変わる。難しかったですかね~。
⑤備忘価額といえば1円。これはヤマ勘で当てた人多いよね?多いよね?

難しいけどテキストに載ってなくもない。定額法と備忘価額は堅いとして、プラス1の確定点3点としましょう!

03.不動産所得・事業所得
11.確定申告・青色申告
15.損金

問58

 事業所得に関する問題です。見るべきところは設例は「Ⅰ.事業所得に関する事項」のみです。惑わされて他の項目も見てしまうと負けです。さて、事業所得を求めるには売上から必要経費を引けばいいわけですが、必要経費の※を読むと「必要経費は適正なんだけど、売上原価と下記②(パソコン2台と設備1台)は含めてません。」となっています。つまりこの点について先に計算しなければなりません。まず売上原価の計算式は以下のとおり(03.不動産所得・事業所得参照の事)。

売上原価=年初棚卸資産の棚卸高+その年の仕入高(また製造原価)-年末棚卸資産の棚卸高

9,100,000+84,000,000-9,450,000=83,650,000円

はい割り出しました。次はパソコンいきましょう。

これは全額償却。18万円です。根拠はこちら(15.損金)。少額資産は全額を計上となります。一回で終わりです。

次に320万円の設備ですね。高いし、しかも導入した時期も微妙。ムカつきますね。こちらは「資産を年の中途で取得・取壊しをした場合には、償却率を乗じた金額を12で割ってその年分において事業に使用していた月数分を乗じて計算した金額になる。」となります(03.不動産所得・事業所得参照の事)。つまり、

320万×0.125×(6/12)=200,000円 となります。

これで必要経費がすべて割り出せました。次は青色申告ですね。問題文に青色申告控除額を控除せよと書いてあります。e-taxで申告している方は65万円控除できます。これは知ってる人多いと思います。
それと青色事業専従者給与、これを悩んだ方もいるかもしれませんね。あれ?配偶者の給与って経費にできたっけ・・・みたいなね。青色の特典なんですよね。これは必要経費に含まれます。ちなみに白色でも一定額認められます。

さて、以上を売上高から引くと・・・。

110,000,000-(11,140,000+83,650,000+200,000+180,000)-650,000=14,180,000円

これが正解となります。

この問題の配点は式3点、答え2点としました。完全正解はできずとも基本形は覚えて欲しい問題。部分点2点を確定点としましょう。

03.不動産所得・事業所得
15.損金

問59

芋づる式になってしまう「前問を踏まえ」の穴埋め問題。
配点予想は計算の難しい①②⑤が各2点、その他③④⑥⑦各1点の合計10点とします。

答 ①14,280,000(円) ②1,072,000(円) ③1,210,000(円) ④480,000(円) ⑤1,777,200(円) ⑥32,970(円) ⑦1,602,900(円)

①は総所得を求める問題。事業所得と不動産所得、一時所得の3つを計算しないと出せません。事業所得は前問を踏まえ14,180,000円ですね。

次に不動産所得。不動産所得は収入より経費が大きいのでマイナス25万です。損益通算で所得が抑えられそうですが08.損益通算(実践編)の一次通算のところをご覧ください。赤字の場合、土地の負債利子は含めることが出来ません。土地の30万は損益通算できませんから、つまり0円ということになります。

次は一時所得です。対象は一時払年金保険です。解約して一括で受け取っています。計算式は06.一時所得・雑所得・山林所得にある通り。経費を引いて50万引いて2分の1を掛けます。

(340万-270万-50万)×1/2=10万円

事業所得14,180,000円+不動産所得0円+一時所得100,000円=総所得14,280,000円

②は雑損控除を求める問題(09.所得控除参照)。計算方法は2択。①雑損失の額(受け取った保険金分は引くこと)-(総所得金額等の合計額×10%)か、②災害関連支出-5万円のいずれかになります。今回は額が大きいので①になりますね。

(300万+100万₋150万)-(14,280,000×10%)=1,072,000円

・・・。急に雑損控除言いだして、何人の人間が「あっ、総所得の10%引けるんだったよな♪」ってなれたかって話ですよ。難問と言えます。

③は扶養控除。これもまた、ヤラシイ問題。家族を1人ずつ見ていきましょう。まず妻Bは青色事業専従者なので扶養の対象外。父Cと長男Dについては該当する可能性があります。まず長男D。アルバイト100万円なので、103万円未満。対象になります。控除金額は09.所得控除の通り。63万円です。父Cがやっかい。年金収入ですがそこそこもらってます。この判定はFPWikiのテキスト範囲外でした。結論から言うと対象になります。同居の親なので58万円です。
扶養控除の要件ですが、所得が48万円以下になること。103万円の壁とよく言いますが、これは計算の際の給与所得控除が55万円だから。103万円-55万円=48万円という事です。では年金はどうか。年金は計算が細かいのです。
65歳未満は年金130万円未満だと控除額60万円、1000万円以上だと控除額1,955,000円。その間には細かい計算式があります。
65歳以上だと330万円未満だと110万円。330万円以上は65歳未満と同様です。
ただ、今回のケースでは65歳以上の受給者の公的年金控除表が与えられています!!これはうれしい配慮です。150万円受給してますので、150万円₋110万円=40万円。48万円以下になるので扶養に入れるという訳です。所得控除の扶養のカギは48万円という事は覚えておきましょう。

二人の控除を合計すると63万円+58万円=1,210,000円となります。

④は基礎控除。合計所得が2400万円以下の人は無条件で48万円控除できます。これはさすがに当てて欲しいところ。

⑤は所得税を計算します。芋づるの極みです。芋づるの極み乙女です。

まず(c)課税総所得金額ですが、(a)-(b)ですので、1,428,000-4,240,000=10,040,000ですね。すでに芋づられている人は今後の勉強としましょう。速算表に当てはめます。

10,040,000×33%-1,536,000=1,777,200円となります。表があるので当てはめるだけなんですが、課税総所得金額が出せていないとねぇ・・・:;(∩´﹏`∩);:

⑥は復興特別所得税なのですが、これを解くにはまず(f)の差し引き所得税ですね。(d)-(e)ですから、1,777,200-207,200=(f)1,570,000

復興特別所得税は税に対して2.1%の税額が掛かります。つまり、1,570,000×2.1%=32,970円となります。

⑦は申告納税額。いよいよ最後です。(h)-(i)。今回(i)は0円なので(h)を求めれば良い。計算式は(f)+(g)。1570000+32970=1,602,970円となります。

芋づるになった人は全滅に近いかもですねぇ。そんな中でも③と④で一矢報いて欲しい。確定点は2点としておきます。

08.損益通算(実践編)
06.一時所得・雑所得・山林所得
09.所得控除

第3問のまとめ

芋づるの人はほぼ全滅。ならなかった人は高得点。天地の差が激しいそんな第3問でした!!確定点は芋づるに掛かった予測で控えめにして確定7点です!!

第4問:不動産

問60

用途地域と借家契約の問題。
予想配点は1問1点の合計6点です。

答 ①13(種類) ②第一種中高層住居(専用地域) ③特別用途(地区) ④6(ヶ月) ⑤3(ヶ月) ⑥200(㎡)

①用途地域が13種類あるってことは定番です。覚えましょう。(07.都市計画法)

②建物の用途制限については過半の属する用途地域が適用されます。テキストに載せていたつもりでしたが・・・載ってないですね(;^ω^)
ちなみに高さ制限や建蔽率などはそれぞれ土地ごとに分かれますので注意です。あくまでも用途です。

③特別用途地区が出ましたねぇ・・・。きんざいの分冊などには解説が載っているんですが、マニアックなのでFPWikiでは名称のみに留めてました。それが何かくらいは載せるべきなのですかね・・・。悩みどころですが今回はテキスト入りは見送ります。その他の地区関係は高度・高度利用地区が出題されやすいです。

07.都市計画法

④貸す方からの契約解約の申し出は、正当事由があれば申し入れから6カ月経過で成立です。

⑤借りてる方からの解約は申し入れ後3か月で終了。

⑥特約などが無い場合、賃借人からの解約は居住用建物で200㎡未満の場合、やむを得ない場合(転勤・療養・介護など)は通常解約(基本1カ月後)できる。

05.借地借家法

ここは結構当てていけたハズ。①と④⑤⑥はいけたでしょう!いかないと!え?厳しいですか?では確定点3点にします(^^)/

問61

きました。建蔽率と容積率。またすこぉし変な出し方してます。でも恐れるほどではないです。落ち着いて見ていきましょう。
配点予想は2点ずつ。合計4点としました。

答 ①219(㎡) ②624(㎡)

①建蔽率の計算

①建蔽率です。甲土地の建蔽率を求めます。建蔽率はとにかく条件です。条件をすべて確認できるかが勝負。発生するすべての条件は以下の物。
1:土地が2つにまたがっている(第一種中高層&第一種低層)→それぞれで計算してその後合計
2:3m道路で反対側が川→1mのセットバックが必要
3:防火規制は厳しい方を適用するのですべての土地が準防火規制。だから耐火建築物は+10%

条件をふまえて計算します。まず第一種中高層住居専用地域。
横16mは1mセットバックしますので15m。14m×15m×70%=147㎡
次に第一種低層住居専用地域。セットバックは同様です。
8m×15m×60%=72㎡
最後に合計します。
147㎡+72㎡=219㎡ 以上です。

②容積率の計算

②容積率です。簡単です。第一種中高層住居専用地域と第一種低層住居専用地域とを足すだけです。
容積率は「指定容積率」か「前面道路×前面道路の幅員による容積率制限」のどちらか低い方を採用します。
土地面積はセットバック後の面積でそれぞれ計算しましょう。
第一種中高層住居専用地域のほうは6m×4/10=240%が採用となります。
210㎡×240%=504㎡
第一種低層住居専用地域は100%が採用となります。
120㎡×100%=120㎡
最後足します。
504㎡+120㎡=624㎡

ここは確定点は満点いきましょう!!確定点4点です!!((((oノ´3`)ノ
この問題について取りこぼしがあるならまだ学習時間が不足しています。
応用編対策で学んでいきましょう!!

04.建蔽率/容積率の計算

問62

課税長期譲渡所得の問題です!みなさん準備はよろしいですか?!取得費不明時の取得費は譲渡価額の5%で計算しますよ(^^)/

①被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除

は空き家バージョンの課税長期譲渡所得金額

課税所得=譲渡価額-取得費-譲渡費-3,000万

課税所得=49,000,000-(49,000,000×5%+9,000,000)-30,000,000=37,550,000円
37,550,000-30,000,000=7,550,000円

②相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)

は相続税の取得費加算を使用しろと言っています。相続税の取得費加算と空き家3000万は併用できません。
相続税の取得費加算は「取得費加算額=相続税×(評価額÷課税価額)」です。これを引けますが3000万は引けません。やる意味あんのか・・・。

相続税の取得費加算額=6,600,000円×(3,600,000÷(79,000,000+1,000,000))=2,970,000円
(課税価額は債務控除を考慮しない元々の金額なので100万円足してます)

この取得費を使って課税長期譲渡所得金額を計算します。

課税所得=49,000,000-(49,000,000×5%+2,970,000+9,000,000)=34,580,000円

すごい高くなりました。

③所得税額、復興特別所得税額および住民税額の合計

は①と②で有利な方を選び、所得税、復興特別所得税および住民税を求めます。当然①の答えを採用します。

空き家3000万は軽減税率は使えませんので所得税15%、住民税5%です。

所得税:7,550,000×15%=1,132,500円

復興特別所得税は所得税に2.1%掛けます。

1,132,500×2.1%=23,782.5円

足します。1,132,500+23,782.5=1,156,200円(100円未満切捨て)

次は住民税です。5%です。

7,550,000×5%=377,500円

最後に所得税と住民税を足します。

1,156,200+377,500=1,533,700円

配点ですが、①と②が式2、答1の各3点。③が式2、答2の4点で、合計10点。
ここは確定点も満点でいきたいところですね。でもどこか計算間違ったりしたとして確定点8点としておきましょう。

02.課税長期譲渡所得の計算

第4問のまとめ

ここでの確定は弱気でつけて15点。満点も行けると思います。第4問は今回も加点ポイントでした。

第5問:相続事業承継

最後は相続税の問題ですね。

問63

小規模宅地の特例の問題。貸付事業用にあたるの分の面積を答えなさいとの事。自宅部分は特定居住用、店舗部分は特定事業用、賃貸部分は貸付事業用で計算するっていってます。だいぶ盛り込んできました。

配点予想は4点です。

答 138㎡

さてこの問題。初見問題に近いし戸惑った方も多いかもしれませんが、公式を覚えていればそう難しくはありません。3種混合ですが、基本的には基礎編に出題実績もある店舗併用住宅の問題と同じで土地を按分して計算します。

まず宅地面積264㎡を、自宅分、店舗分、貸付分に按分します。総床面積600㎡のうち、自宅は150㎡、店舗は100㎡、貸付は350㎡となっています。つまり宅地を按分すると、
自宅=264×(150/600)=66㎡
店舗=264×(100/600)=44㎡
貸付=264×(350/600)=154㎡
となりますね。
あとは公式に当てはめます。3種併用の公式は以下のとおり。

特定事業用等宅地(400㎡限度)×(200÷400)+特定居住用宅地(330㎡限度)×(200÷330)+貸付事業用宅地(200㎡限度)≦200㎡

44×(200÷400)+66×(200÷330)+154≦200
22+40+154≦200
216≦200

16㎡がオーバーとなるので、154-16となり、138㎡が貸付事業用宅地で適用できる分になります。
3種併用の公式はFP試験ではメジャーだし、複雑な計算でもないので当てられた人はいたと思うんですが、初学者は面食らったかもしれませんねぇ。あと、やらしかったのは店舗部分がワンフロアーすべてじゃなくて100㎡だけにしたことですかねぇ。「あれ、これって何か意味あるのかなぁ・・・?」っていう迷彩ですね。でも問題文に「洋菓子店に対応する部分は」という書き方をしていて、わざわざ「洋菓子店」という表現をしているのは、きっちりお店の部分だけですよ~と強調してくれているような感じがしますね。前例踏襲じゃない問題出してごめんねという優しさを感じますね。

確定点は0点にしておきます。

19.小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

問64

さぁ今回も相続税計算の登場です。終盤疲れてきたときに時間のかかる相続税計算。ここが試験の一番の山場なのです。
予想配点は式3点答え2点の合計5点、2問合計で10点の予想です。

①2,750(万円) ②510(万円)

①相続税の総額

今回は相続税の課税価額(2億1,400万円)が決まっているので少し楽。まずは基礎控除を計算し差し引きます。今回ここに混乱ポイントがひとつあります。相続税の基礎控除はみなさまご存じですね。普通養子が2人います。子どもも1人います。「あ、実子がいるから養子はひとりまでだな、3人か。」。はい、これに掛かった方はもうこの先全部アウトです。初歩の初歩です。普通養子である以前に代襲相続人なんです。これに掛かった人は残念ながらまだ1級レベルに達していないと言えます。精進していきましょう。正解は全部で4人です。

基礎控除→3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円

2億1,400万円-5,400万円=1億6,000万円

この1億6,000万円を基準として相続人個々の法定相続分で分けた時の税額を出していきます。ここが今回ややこしくなっていますね。まず妻が2分の1です。こどもたちがややこしい。妻Bがと長女Dがいる。長男Cは死んでいて、代襲するEとFがいる。
妻Bはまず2分の1ですね。子どもたちは全員で2分の1を分けます。
EとFは養子でもあり代襲相続人でもあるのでややこしい。こんな時は一度長男Cさんに登場してもらいましょう。すると子どもは4人になりますね。2分の1÷4で、それぞれ8分の1になります。長女Dは8分の1で確定。次は代襲分です。長男Cの8分の1をEとFの2人で分けますからそれぞれ16分の1。8分の1と16分の1を足すとそれぞれ16分の3ずつとなります。

よって、妻B→1/2。長女D→1/8。孫E→3/16。孫F→3/16となります。
あとは相続税の速算表に当てはめて計算していきます。

妻Bさん:1億6,000万円×1/2×30%-700万円=1,700万円
長女Dさん:1億6,000万円×1/8×15%-50万円=250万円
孫Eさん:1億6,000万円×3/16×15%-50万円=400万円
孫Fさん:1億6,000万円×3/16×15%-50万円=400万円

1,700万円+250万円+400万円+400万円=2,750万円

最近相続税計算の問題が続いていましたが、毎回上手に違うケースで出してきますね。法定相続分の条件をしっかり把握して対応していきましょう!

②孫Eさんの納付すべき相続税額

孫Eさんが4,280万円の場合の納付すべき相続税額を求めます。
納税額が全体で2,750万円ですから、孫Eさんの相続分4,280万円が遺産総額2億1,400万円の何割かを求めて按分すれば求められる訳です。

2,750万円×(4,280万円/2億1,400万円)=550万円

ここから未成年者控除を行います。計算式は以下のとおり。

未成年者控除額=(成人年齢-相続開始時年齢)×10万円

(18歳ー14歳)×10万円=40万円

引いてあげて完成です!!

550万円-40万円=510万円

②は簡単な問題でした。ですがしかし、トラップに掛かった人はそもそもの数字が違うのでまたも全滅・・・。今回の応用はこんなんばっかだな。あまり芋づる問題ばかりにすると平均点がおかしなことになって、正しい評価にならないのではないかと思うのですが・・・。ただ、数字が間違っていても式の部分点はもらえると思いますからね。基礎編が取れているかたは希望を捨てないようにしましょう。

確定点は10点満点です!!

06.相続税の総額計算
06.相続分・寄与分・特別受益・養子縁組
14.相続税の算出と納付税額

問65

最後は穴埋めですね。ゆっくり着地しましょう。ここで一旦深呼吸して最後の加点を狙います。Ⅰは「16.中小企業・個人事業主の納税猶予と免除」を参考に。Ⅱは「14.相続税の算出と納付税額」を参考にしてください。
予想配点は各1点の合計6点。

①100(%) ②都道府県知事 ③400(㎡) ④3(年) ⑤4(ヶ月) ⑥更正(の請求)

①全額が猶予されますね。全額って書いちゃった人もいるかなぁ。落ち着いてね(>_<)
②都道府県知事です。市区町村ではありません。納税猶予はきんざい実技でめっちゃやるんですよ。私も学科受検生時代は甘く見てたんですが、この先をきんざい実技で考えてる人は納税猶予は基本のキなので頭に叩き込んでおきましょう!
③400㎡ですね。ヨンパチです(敷地400、建物800)。これは暗記ですねぇ。
④3年以内です。テキスト記載あり。
⑤やむを得ない事情がなくなった翌日から4カ月以内の分割は本制度の対象です。
⑥申告後なら更正の請求をする。ここまではテキストに載せてませんでした。でもこの場合は申告後に変更するんだから更正だっていうのはどんな税でも大体そうです。想像はつくかなぁと思います。

ほぼテキスト記載アリ問題。でも細かいところを記述式でさせるってのはさすが難関資格FP1級ですね。
①②③④くらいは当てて欲しいなぁ。満点も行けると思います。

確定点は4点とします!

16.中小企業・個人事業主の納税猶予と免除
14.相続税の算出と納付税額

第5問のまとめ

このセクションは確定14点。でも取れる人は満点ってこともある。またも得点差が激しそうな問題でしたね。総合点がいくらになるのか気になるところです。

応用編まとめ

ここだけは押さえて欲しい点である「確定点」を集計してみると、

  • 第1問 12
  • 第2問 16
  • 第3問  7
  • 第4問 15
  • 第5問 14

合計  64 点

結構低い(; ・`д・´)!!!!!!
あ、でもあれだ、これは第三問タックスの芋づるに引っ掛かった前提での64点なのでこれは悪くないですね。
ただ今回、タックスと相続で大きな芋づる式問題があったため、各受験生の点数差が激しかったかもしれませんね。試験結果が届いて絶望する点数だったとしても今回はなんていうか、点数が戦闘力を示しているわけではないですね。希望を持ちましょう。

「基礎編・応用編」総評

基礎編まだ見てない方はこちら→2023年9月実施FP1級学科試験分析(基礎編)

基礎編は、易問22 普通問13 難問15でした。
「確定点」は易問を全問正解、普通問を半分正解、難問は25%正解として64点。

応用編については今回「確定点」を少し弱気につけて64点。

最終結果は64+64=128点

合格ラインは突破しました!!ありがとうございます。
128点というのは、厳しいようにも見えますが、基礎編では難易度が低くても初見なら難問扱いにしていたり、応用編では第3問タックスの大きな芋づるに引っ掛かった体で採点しています。そのあたりのハードルをクリアした人であれば140点オーバーで余裕を持って合格できているかもしれませんね。

今回は前回5月試験のような超難度ではありませんでした。ただ、新しい角度からの問題が多く、でも難易度自体は元に戻してきたという良問揃いの試験だったのではないでしょうか。

前回の合格率が3.51%ですからね。あまりにもひどすぎた。

前回試験の分析で私言いました。どうかもう一回だけ受けて欲しい。「この試験結果でFP1級をあきらめないで欲しい」と。

前回からの引き続き受検したみなさん。どうでしたか?受かったかなぁ。やっぱり駄目だったのかなぁ。
結果は様々と思いますが、どうでしょう。今回の結果は受け入れることができたのではないでしょうか。

「顧客の資産に応じた貯蓄・投資等のプランの立案・相談に必要な技能の程度を検定する」この主旨に当てはまる、充分納得のいける試験だったと思います。

ただ、個人的感想ですが応用編の芋づる式問題において、問をまたいでまでの芋づる(例えば今回の問58と問59)はやりすぎではないかと思っています。点数で正しく技能を測定できなくなるのではないかと考えます。

前回試験があまりにも絶望的だったため、今回の受検者数が減っていないかが気になるところ。今回の試験は受けてみてほしかったなぁ~。FPの勉強って本当にタメになるし、楽しいんですよ!!
毎回分析続けていてもいつも新しい発見があるし、どんどん新しい事も出てくる。今回のような試験が続いてFPの注目度が上がって、FPが価値あるものに。そして日本のマネーリテラシーが向上してくれることを願います。

合格したみなさん、おめでとうございます!!

今回残念だったみなさん、しっかり復習しましょう!今回の試験は大事なポイントがたくさんあります!
いっしょにがんばっていきましょうよ!FPに未来はあります(^^)/

最近元気が出なくてちょっとらしくない感じだったんです。でもやっぱりFPを頑張れるのって、同じ目的の仲間がみんな頑張ってるってところなんですよね。FPの知識は学べば誰かに教えられるし、関りや関心を持つことで逆に誰かから教えてもらえることもある。同じ目的の人がいればやる気を分けてもらえる事も。やる気と知識は伝染しますね。だから続けていくって大事なんだなって気づかされます。この活動を続けてなければこの経験はできないです。

私も間違えます。受検生のみなさんに教えてもらって何度も助けられてます。だから受検生のみなさんが間違うのは当然のこと。

わたしといっしょに学習を続けていきましょう!

次回1月試験に向けて頑張っていきますよ~!!!!!!!
((((oノ´3`)ノ

2023年9月実施FP1級学科試験分析(応用編)” に対して4件のコメントがあります。

  1. MM より:

    初めまして。どこよりも早く9月試験の解説掲載頂き、ありがとうございます。
    復習に大変参考になりました。

    法定相続分の計算ですが、養子と代襲相続人の二重身分が二人いる問題にあたったのが初めてで、自分でも色々調べてみたのですが、どうにも理解出来ません。
    養子は実子がいる場合、法定相続分でカウントできるのは一人だけだと思うのですが(孫Eor孫Fみたいに)なぜ子供4人として考えるのでしょうか。
    もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。
    どうぞよろしくお願い致します。
    ちなみに、基礎控除の計算(法定相続人の人数)はあってました。

    1. Wiki技能士 より:

      さっそくご活用いただきありがとうございます(^^)/
      応用編対策では税法上と民法上として区別して解説しておりまして、養子が1人までっていうのは非課税枠(税法上)だけの話なんですね。
      民法上は同列の法定相続人は権利が平等であるべきなので、二人とも該当します。
      本来は被相続人が「あいつは息子のようなもの。少しでも残してやりたいのじゃ・・・。」的な想いから養子はあるべきで節税のためにある制度ではないからですね。
      代襲と養子のダブルカウントについても同様です。実子も養子も取り分は平等(民法上)なので、長男Cがもし生きていれば同列は四人だったことになります。
      しかし長男Cは死んでいるためその分を誰かが受け取らねばなりません。普通養子である2人には長男Cとの縁は切れておりませんから代襲する権利があります。
      非課税枠のダブルカウントはありませんが、受け取り分としては養子分と代襲分の合計になります。
      ヾ(≧▽≦)ノ

      1. mm より:

        早速ご回答頂きありがとうございます!
        民法上と税法上の養子の取り扱い、もう一度整理してみます。

        今回の試験は自己採点で合否のボーダーラインだったので、1月リベンジすることになった時のために、また少しずつ復習していきます!
        ご丁寧にありがとうございました。
        引き続き活用させて頂きます!

        1. Wiki技能士 より:

          こちらこそこのサイトに興味を持っていただきありがとうございます♪
          引き続きご利用お願いいたします(^^)/

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