応用編対策特化:年金試算 | FP1級Wiki
将来もらえる年金がいくらかを試算する問題です。
応用編では出だしで出題される計算問題なので、
ここをしっかり当てて波に乗りたいところ。
実は、出題パターンはたったの2つ。
老後にいくらもらえるかという「老後の年金相談」と、
死んだらいくらもらえるかという「遺族年金相談」。
ほぼ、このどちらかになるハズです。
この項目では、「老後の年金相談編」と「遺族年金相談編」に分けてポイント解説していきます。
ちなみに年金額ですが、翌年5月試験までは前年度の年金額で出題されます。ご注意を。
1.老後の年金相談編
基礎部分(国民年金部分)
老齢給付の令和5年度の新規裁定者の満額は795,000円です。
覚え方は「泣く子」ですかねぇ。ラジオ好きなら79.5fm(ナックファイブ)ですね。
20~60歳までの掛け月で計算されますので、
式は、
795,000円×(掛け月÷480)=年金額
になります。
付加年金
付加年金がある場合は、200円×付加年金掛月で計算して年金額に加算します。
年金繰上げ繰下げ請求
付加年金合計後、本来の受給開始年齢の誕生日前日がある月を基準月(0月)として前後1ヵ月単位で年金額が増減します(仮に12ヶ月前に請求するなら▲4.8%)。
繰上げ:1ヶ月あたり 0.4%減(最大60月)
繰下げ:1ヵ月あたり 0.7%増(最大120月)
2階部分(厚生年金部分)
計算式は、総報酬制導入前と導入後を足して求めます。標準報酬月額や乗率については出題者から与えられます。何度か過去問をやればすぐに身につく程度の計算式といえます。
繰上げ繰下げは基礎部分と同様の仕組みです。ただし、特別支給はその開始年齢が基準月となり基礎部分と率が変わります(65歳開始じゃないから)。そして特別支給は繰下げで増額しません。
① 総報酬制導入前の期間分
平均標準報酬月額×乗率×総報酬制導入前の被保険者期間の月数
② 総報酬制導入後の期間分
平均標準報酬額×乗率×総報酬制導入後の被保険者期間の月数
①+②=厚生年金
経過的加算
経過的加算を求める問題がたまに出ます。経過的加算もいっしょに繰上げ繰下げできます。
式は与えられるのですが、厚生年金の加入期間での計算ですので極端に少ない金額の答えになることもあります。不安になり、間違えて国民年金の加入期間で計算しなおさないように注意しましょう。
〇〇円×被保険者期間の月数(480上限)-□□□円×(20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数÷(加入可能年数×12))
〇〇円の金額は与えられます。□□□円は伏せられますが基礎年金の満額の金額です。
加給年金
加給年金で悩んでハズす事が非常に多いです。
金額は問題に出ているので何も計算する必要はなく、要は「足すか足さないか」。
条件を覚える必要があります。ここは暗記でいきましょう。
また、加給年金は厚生年金を繰上げしても早くもらえないし繰下げするとその期間もらえなくて増えもしません。
- 厚生年金の被保険者期間が20年以上あること
- 定額部分の支給がある人(1961年4月1日生まで)はその年齢から加算。 他は65歳から加算。
配偶者 | ・65歳未満であること(65歳になると自分の年金が始まるから) ・配偶者自身が20年以上の厚生年金を受け取っていないこと。あるいは障害年金。 |
---|---|
子 | ・18歳の年度までの子 ・20歳未満の障害1~2級の子 |
生計維持 | 将来5年以上にわたって年収850万円以上にならないこと |
2.遺族年金相談編
遺族基礎年金
18歳未満の子(もしくは20歳未満の障害1~2級の子)がいる妻、または子に支給されます。
遺族年金の場合は生存の場合と違い全額支給です。795,000円。R5は68歳以上の既裁定者(すでにもらってる人)だと792,600円になります。念のため抑えましょう。
こどもの人数に応じて子の加算があります(この額は新規も既裁定もいっしょです)。
(18歳の年度までの子もしくは20歳未満の障害1~2級の子)
令和4年度 | 年金額 |
---|---|
配偶者 | 795,000円(既裁定792,600円) |
子の加算1人目 | +228,700円 |
子の加算2人目 | +228,700円 |
子の加算3人目以降 | +76,200円 |
2階部分(遺族厚生年金)
遺族厚生年金のポイント
- 遺族厚生年金は通常の老齢厚生年金の3/4になります。
- 退職者は長期要件※に該当しないとそもそも出ません(細かい要件はここでは省きます)。
- 働いてすぐに亡くなった人のためにみなし300月があります(短期要件※の人のみ)。
※短期要件と長期要件
短期要件は厚生年金に加入中の人。長期要件は国民年金+厚生年金の合計が25年以上の人を指します。
計算式
老後の年金編同様、総報酬制導入前と導入後を足して求めます。標準報酬月額や乗率については出題者から与えられます。
- ① 総報酬制導入前の期間分平均標準報酬月額×乗率×総報酬制導入前の被保険者期間の月数
- ② 総報酬制導入後の期間分平均標準報酬額×乗率×総報酬制導入後の被保険者期間の月数
①+②×3/4=年金額
現在加入中の人で掛月300月以上にならないうちに死んでしまった人は「みなし300月」が与えられます。
①+②×3/4×300/掛月=年金額
中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算を足すかどうかがいつも悩むところです。条件をしっかり頭に入れておきましょう。
支給額は式に与えられるのでここでは紹介しません。
- 短期要件と長期要件(条件付き)が対象になる※
- 子のない妻に支給される。
- 発生当時の妻の年齢が40~65歳未満である。
※短期要件は厚生年金に加入中の人。長期要件に該当し、さらに20年以上厚生年金加入後に脱退した人を指します
(ここでの20年は厚生年金だけの期間で20年必要です!!)
要は、基礎年金がもらえない奥さんが自分自身の年金をもらうまでの救済的な加算ということです。
年金生活者支援給付金
2021年1月の応用編問題で突然出題され人々を驚かせました。老齢年金、遺族年金、障害年金があります。
5,140円(月額)×12カ月
(障害1級のみ6,425円)
となります(R5)。
補足:妻も年金がある場合
妻も年金受給者の場合、
「遺族厚生年金の2/3+自身の老齢年金の1/2」と比較して高いほうを受給します。
応用編で出題される可能性は低いですが念のため載せておきます。
まとめ

FP試験における年金資産の出題傾向からみて、
注意すべきポイントは、老後の年金相談編の加給年金と、
遺族年金相談編の中高齢寡婦加算になると思います。
通常の計算については何度も繰り返して学習していけば、
パターンが少ないので自然と覚えます。
加給年金と中高齢寡婦加算がうろ覚えだと試験本番で大きく落とします。
計算練習と同じくらいの時間を掛けて条件を暗記しましょう。
2023年05月28日