金庫株|FP1級Wiki

金庫株とは簡単にいうと、会社が自分とこの株を株主から買い戻して自社所有の株式にすること。 FP1級の学科試験でも応用編などで出題はありますし、なによりきんざい実技試験でとにかくよく出てくるので、 どういうものなのかしっかり覚えておきましょう。

       

金庫株(中小企業の自己株式取得)

会社法では、自己株式取得の決議が「臨時株主総会かつ普通決議(特定の者からは特別決議)で可能」となっている。
自己株式は分配可能額の範囲内で取得することができ、それを超えてしまった場合には取締役にてん補責任が課せられる。

※自己株式を取得する際に、貸借対照表の純資産額が300万円よりも低下しないように注意する必要がある。
※分配可能額とは、ざっくりと説明すると最近までの剰余金(前期末ではない)から現在の自己株式等を引いた残額。

あらかじめ譲渡人を指定する場合(相対取引)

定時もしくは臨時株主総会の特別決議により以下の事項を定め取締役(取締役会があるなら取締役会)に授権する。

  • 取得する株式の種類と数
  • 引き換えに交付する金銭等の内容と総額
  • 取得することができる期間
  • 譲渡人となる株主(譲渡人以外の株主も自らを加えるよう請求できる)

※特別決議は、定足:過半数、表決:出席株主の議決権3分の2以上。

「相続人が相続により承継した株式」を買い取るためには定款に定めたうえで相続を知った日から1年以内に請求しなければならない。また、その特別決議においては売主は議決権を行使(口出し)できない。そのため経営者に相続が発生すると少数株主に支配されるリスクがある。

あらかじめ譲渡人を指定しない場合

定時もしくは臨時株主総会の普通決議により以下の事項を定め取締役(取締役会があるなら取締役会)に授権する。

  • 取得する株式の種類と数
  • 引き換えに交付する金銭等の内容と総額
  • 取得することができる期間

※普通決議は、定足:過半数、表決:出席株主の議決権過半数

授権決議後は、取締役(取締役会)の決議を経て全株主に1株当たりの買受の条件を通知し、応じた株主から自己株式を取得することができる。

       

金庫株の保有

自己株式の保有について特に規制はない。処分の時期についても特になく長期保有が可能である。
ただし、金庫株には議決権がなく、配当も受けられない。
自己株式は、貸借対照表において純資産の部の控除項目として表示する。

金庫株の処分

処分については、会社法で新株発行と同様の手続きとするとされています。これにより、自己株式を処分しようとするときは、その都度、所定の事項を株主総会で決議する必要がある。

       

金庫株の課税関係

個人が非上場会社へ株を売り渡した場合、譲渡価額がその株式の資本金等の額を超えると、超えた分は配当所得として課税されます(みなし配当課税) 取引形態は売買なのですが、超えない部分は譲渡益課税、超えた分は配当課税となります。

譲渡益課税は、20.315%の申告分離課税。みなし配当は配当所得として総合課税に含まれ、
最高税率は(所得税45%-配当所得5%)+復興特別所得税+(住民税10%-1.4%)の、合計49.44%になる。

参考:国税庁HP,金庫株

       

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助手のウィキ子

金庫株って初めて聞いたよねー。
でもきんざい実技では必須よ♪