同族会社|FP1級Wiki
出題は少ないのですが、日本に多い会社形態ですので、仕組みは頭に入れておきましょう。
同族会社の判定
同族会社とは、少数の同族株主グループ(上位3グループ)によって発行済株式総数の50%超を所有されている会社をいう。(金庫株を除いた割合)
被支配会社
被支配会社とは、同族会社のうち持株割合(議決権等も判定の基準に含める)の最も高い第1順位の株主等および同族関係者のみで、発行済株式総数または総額の50%超となる会社をいう。
特定同族会社
被支配会社の判定にあたり、判定した株主等のなかに被支配会社でない法人がある場合に、その法人を除外して判定しても被支配会社となる会社をいう。
特別規定
同族会社では少数の支配株主によって経営が支配されているため、非同族会社では容易に行えないような恣意的な取引(税金逃れとか)が行われる可能性があり、次の3つの特別規定を設けている。
①留保金課税(特定同族会社のみ)
特定同族会社※が一定額以上の利益を社内に留保した場合には、通常の法人税とは別に法人税の課税がなされる。これはなぜかというと、同族株主が利益を自分で受け取ると所得税になり累進課税で税金が高額になるので、会社にプールしようぜ!っていうのをさせないため。
※資本金や出資金の額が1億円以下の会社をのぞく。ただし、資本金5億円以上の法人の100%子会社や100%グループ内の複数の大法人にすべてを保有されている法人は適用される)
②役員の認定・使用人兼務役員の制限
みなし役員:同族会社の使用人のうち、本人または配偶者、および本人の属する株主グループが所定の株式数を所有していて、本人が会社の経営に従事している者は、会社法上は役員でなくても税務上は役員とみなされる。
使用人兼務役員:役員と使用人の両方の立場を併せ持っている者で、一定の要件に該当する者をいう。該当者については、支給される賞与のうち使用人部分の金額は損金算入が認められるなど、一般の役員とは異なる取り扱いがある。使用人のうち、税務上みなし役員とされる者は使用人兼務役員とならない。
③行為計算の否認
同族会社は同族の者で経営を支配しているため、同族会社等の取引でそれを容認すれば容易に法人税の負担を不当に減少させる結果となる場合がある。その場合には脱税の有無にかかわらず、行為または計算を否認されることがある。
外部リンク:国税庁(関連ページ)
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日本は親族経営の企業が多く、
世界的に有名な大企業でも該当する場合があります。
役員が身内しかいないとみんなで結託して、
悪い事を考えかねないので、いろいろと規制されているわけなんですね。