2026年1月実施FP1級学科試験分析(基礎編)
さぁ、FP1級学科試験分析の時間がやってまいりました。
今回もスピード重視で試験問題を分析します!
問題の判定は基本的には以下の3つ。
当テキスト未掲載などで、正解を導き出すのは困難だった問題「難問」、
当テキストから正解を導き出せるものの、難易度が高かった問題「普通問」、
当テキストが身についていれば問題なく解けたであろう「易問」。
ただし、問題の難易度から判断する場合もあります。ご了承を。
「FPWikiテキストで勉強していたFP2級合格者」を想定した評価となっております。
今回もきんざいの問題用紙を片手に読み進めてください。公式サイトから印刷もできます♪
急いでアップしてますので間違った解説があったら教えてくださいね!すぐ修正します。それとリンク切れとか誤字脱字も!!
ご指摘はXか当サイトのお問い合わせページでぷりーず(ノД`)・゜・。
この企画のコンセプトをあらためて。FPWikiの過去問分析はみんなとわいわいの疑似体験です。FP試験勉強は孤独になりがち。SNSでフォロワーさんたくさんいる人はそうでもないかもしれませんが、FP試験、特に1級はまわりに受検してる人はほとんどいませんよね。自分はこの問題こう思ったけどみんなはどうだったんだろう。とか、ここ難しかったよねぇ、これは簡単だった!みたいな受検の感想をみんなで共有している気分をここで味わってもらえたらと思いながら解いています。なので、わたしもできる限り受検生視点で解きます。受検勉強の箸休めというか、楽しみにしてもらえたらうれしいです。
各問の最後に関連ページのリンクと、書籍の掲載ページをお知らせしています。お役立てください。
応用編の分析はもう少しおまちください。がんばりますっ!!
このページは基礎編の解説です。
基礎編の検証
問 1
易問 正解2
またもや1問目は「6つの係数」でした。いきなり計算問題からスタートするのはなかなかハードですね。さらに今回はいつもよりもさらに複雑。老後の資金を貯める計画はいつもと変わりませんが、20年間溜めて、15年で100万ずつ崩して、さらに今回は残額が1000万ある、と。意地悪です。50問のうちの1問にそんなに時間かけられないってばよ_( _´ω`)_ペショ
問われているのは毎月の積立額ですが、そのためには15年100万の取崩の原資と1000万円の原資のふたつを先に求めなければなりません。つまり65歳の取崩し直前期にAさんはいくら持っていたのかってところが大事なんです。いってみましょう。
①100万円を15年間取崩すための原資を求めましょう。年金現価係数15年を使います。
100万円×12.8493=12,849,300円
②さらに80歳に1000万円を手にするために必要な65歳時点での元金はいくらか。現価係数を使います。
1000万円×0.7430=743万円
この①②を合わせるとAさんの65歳時点での資産になるわけです。
12,849,300円+7,430,000円=20,279,300円
で、この資産を45歳から20年間で貯めるに毎年いくらずつ必要かってことです。減債基金係数を使いますね。これはいつものやつ。
20,279,300円×0.0412=835,507円=84万円(万円未満四捨五入)
正解は1番の84万円になります。
今回は現価係数も出てきて3つの係数を使用しました!ひとつひとつは難しくありませんが、時間を奪われますね(>_<)
でも6つの係数は出題されたら絶対落としてはいけない問題!!しっかり対策して臨みましょう!!٩( ''ω'' )و
02.6つの係数p11
問 2
普通問 正解2
保険料自体は前年所得で毎年見直されますが、その計算の基礎となる保険料率等は収支を2年計画で策定するため2年に1度改定されます。
問 3
易問 正解2
出生時育児休業給付金は2回まで取得可能で、通常の育児休業給付金とも合わせて通算されます。1は最大2歳、3は最大28日、4は10%相当額ですね。
06.雇用保険p32
問 4
易問 正解3
3が不適切。9月が基準日となり、10月支給分から変更となります。ちなみに選択肢4は「08.年金の繰上げ繰下げ支給」からの問題になります。
08.年金の繰上げ繰下げ支給p50
09.在職老齢年金(老齢厚生年金)p52
問 5
易問 正解4
選択肢1は65歳まで併給できませんので老齢基礎を受給すると遺族厚生年金は65歳まで支給停止されます。
選択肢2は逆に65歳からは併給できますので両方もらえます。
選択肢3は障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせは65歳から併給可能ですので取得以後となると不適切になりますね。
選択肢4は65歳に達していますので選択肢どおりの併給が選択できます。
よって4が適切です。
08.年金の繰上げ繰下げ支給p50
12.遺族厚生年金p60
13.年金の併給・離婚分割p64