益金|FP1級Wiki

応用編の略式別表四で出てきます。算入不算入を理解しましょう。
とにかく最短で点数が出せれば良いという方は応用編対策の05.略式別表(四)(法人税の計算)をご覧ください。

       

益金

企業会計上の収益と法人税法上の益金は若干の違いが生じる。算入と不算入を解説します。

1.受取配当等の益金不算入

法人が内国法人から配当等を受けた場合、企業会計では収益になるが、法人税法では一定の金額は益金に算入しない。

受取配当等の益金不算入の額=①+②+③+④

完全子法人株式等に係る配当額
関連法人株式等に係る配当額-控除する負債利子※
その他の株式等に係る配当額×50%
非支配目的株式等に係る配当額×20%

※事業年度に支払う負債利子額を一定の算式で計算した金額(2022年4月1日以後は配当額×4%(負債利子額の10%が限度))

2.還付金の益金不算入

法人税・道府県印税・市町村民税は課税所得金額の計算上、損金の額に算入しないので、これらの還付金があっても益金算入しない

ただし、還付加算金や事業税、地方法人特別税の還付金は益金となる。

3.受贈益および債務免除益

法人が金銭や物品、固定資産の贈与を受けるなどした場合、時価相当額をその期の益金として算入する。
また、時価より低額で譲渡を受けたり、役務の提供を受けた場合はその差額を益金算入する。

法人が債務免除を受けたときも債務免除益として益金算入する。

外部リンク:国税庁

       

この項目は過去問チャレンジはありません。

Wiki技能士

基礎編では、あまり出ない項目です。
応用編での対策を重視するべきなので、
FPWikiでは05.略式別表(四)(法人税の計算)
かならず合わせて学習してください。