建蔽率・容積率|FP1級Wiki

建蔽率、容積率の計算は、応用編でほぼ毎回出題される重要項目です。 応用編については応用編対策ページをご覧いただいて、ここでは細かいルールを覚えて基礎編対策として学習してください。

       

建蔽率

建蔽率とは、建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合はその建築面積の合計)の敷地面積に対する割合をいう。

建蔽率(%)=(建築面積÷敷地面積)×100

建蔽率は、商業地域は80%で、その他は原則として都市計画等で定められる。
また、以下に該当する場合は建蔽率が緩和される。

建蔽率の緩和措置

  • 特定行政庁が指定する角地等:10%加算
  • 防火地域にある耐火建築物、準防火地域にある耐火、準耐火建築物:10%加算
  • 上記の条件を同時に満たす場合は両方適用で合計20%加算。
  • 建蔽率80%の地域内で、防火地域内にある耐火建築物等(延焼防止性能を有する建築物含む):建蔽率の制限なし(100%)
<参考>耐火建築物準耐火建築物
防火地域内10%加算
(または100%)
準防火地域内10%加算10%加算
  • 建築物の敷地が建蔽率の異なる2以上の地域にわたる場合は、それぞれの地域の建蔽率を計算して合計した数値(つまり加重平均)が最高限度となる。
  • 建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合、原則として厳しいほうの防火地域の規制を受ける。建物が耐火建築物であるなら、その敷地はすべて防火地域内にあるものとして建蔽率の緩和を適用する。
  • 準防火地域と防火・準防火地域内以外の区域にわたる場合で、耐火・準耐火建築物のときはすべて準防火地域にあるものとして建蔽率の緩和を適用する。
       

容積率

建築物の延べ面積(各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合のことを容積率という。

容積率(%)=(延べ面積÷敷地面積)×100

容積率は各用途地域の区分に従い、原則として、都市計画により定められている数値を超えることはできない。

  • 前面道路(2以上あるときは幅員が最大のもの)の幅員が12m以上である場合、容積率の最高限度は都市計画等により指定されたものが限度となる。
  • 前面道路(2以上あるときは幅員が最大のもの)の幅員が12m未満である場合、容積率は都市計画で指定する限度と、「前面道路の幅員×法定乗数※」のいずれか低いほうが限度となる。

法定乗数の例(原則):住居系用途地域10分の4、商業系・工業系用途地域10分の6

  • 建築物の敷地が2以上の容積率の異なる地域にわたる場合は、それぞれの地域の容積率を加重平均して計算する。

※通常、問題に示される法定乗数ですが、2022.1FP1級応用編で乗数が伏せられる問題が出ました。念のため暗記しておきましょう。

特定道路による容積率制限の緩和

建築物の前面道路が6m以上12m未満かつ、その道路が70m以内の距離で特定道路(15m以上の道路のこと)に接続する場合、以下の式により前面道路の幅員に加算して容積率の最高限度を計算することができる。特定道路に近い場所のほうが大きく緩和される。

前面道路に加算できる数値=(12-前面道路幅)×(70-特定道路までの距離)÷70

※この式は応用編で出てくる重要なものです。式の形だけは示されますが、文字も数字も伏せられますので暗記しましょう!(応用編対策へ)

       

容積率不算入規定

容積率の計算にあたっては以下の特例がある。

  • 車庫・駐輪場:建物全体の延べ面積の5分の1を限度として、算入しない。
  • 地下:天井が地盤面から1m以下にある床面積は、建物全体の3分の1を限度として、算入しない。
  • 共同住宅の共用部分:共用の、廊下、階段、エントランス、エレベーターホールの部分は、算入しない。
  • エレベーター:建物を問わず、算入しない。
  • 老人ホームの共用廊下:算入しない。

外部リンク:国土交通省

       

建蔽率・容積率に関する過去問を解いてみましょう。2021年9月試験 学科 問36

建築基準法の容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 準住居地域において、前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値と当該前面道路の幅員に10分の6(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内は10分の8)を乗じた数値のいずれか少ない数値以下でなければならない。
  2. 第一種住居地域において、建築物の敷地が、幅員15m以上の道路に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合、都市計画で定められた指定容積率に当該前面道路の幅員に10分の4(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内は10分の6)を乗じた数値を加算したものが容積率の最高限度となる。
  3. 共同住宅の共用の廊下や階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入する。
  4. 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

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解答

Wiki技能士

地下室は3分の1、駐車場は5分の1までOKです。
1は、10分の6は多すぎます。住居は10分の4です。商業とかは10分の6。
2は、指定容積率に加算しちゃってるんでやりすぎです。
3は、容積率不算入規定です。

建蔽率・容積率