利子所得・配当所得|FP1級Wiki
配当所得が試験に出やすいです。上場株と非上場株の違いは大きいので、しっかり分けて覚えましょう。上場株でも3%以上の保有者は非上場株と取り扱いがいっしょになりますので注意です。課税方式が混乱するのでそこがポイントになります。公募投信のところも出題に出やすいですが、そこはC分野とも絡んできます。タックスプランニングは税金の分野。FP試験で学ぶ全体と広く関わってくるので、重要度が高い分野です。
利子所得
利子所得とは
利子所得とは以下の2つ
- 預貯金や公社債の利子
- 合同運用信託、公社債投資信託、公簿公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得
居住者が国内において支払いを受けることになる利子所得の課税の方法は、 原則として所得税15.315%(内訳:所得税15%×復興特別所得税2.1%)、住民税5%の税率による源泉分離課税方式とされる。
利子所得の金額の計算
利子所得の金額=収入金額
特定公社債の課税
特定公社債の利子や公募公社債投資信託の収益分配金は源泉分離ではなく申告分離課税となる。
※特定公社債とは国債・地方債・外国国債・外国地方債・上場公社債・公募公社債、その他の一定の社債や、公募公社債投資信託の受益権などをいう。
利子 | 申告分離課税 (特定公社債等の利子は申告不要の選択もできる) |
譲渡益 | 申告分離課税 |
償還差益 | 申告分離課税 |
一般公社債等の課税
※一般公社債とは特定公社債以外の公社債(私募債など)をいう。
利子 | 源泉分離課税 |
譲渡益 | 申告分離課税 |
償還差益 | 申告分離課税 |
配当所得
配当所得は以下のとおり
- 法人から受ける剰余金の配当
- 利益の配当
- 剰余金の分配
- 公社債投資信託および公募公社債等の運用投資信託以外の投資信託の分配
配当所得の金額の計算
配当所得の金額=収入金額-株式等を取得するための借入金の利子※
※申告不要とした株式の借入金の利子は除き、無配株式の借入金の利子を含む。
配当所得は、原則として総合課税であり、配当の支払いの際に所得税が源泉徴収される。源泉徴収された税額は確定申告によって清算されるが、申告不要制度や一定の上場株式等については申告分離課税も選択できる。
配当等に対する課税方式および源泉徴収税率
株式の区分 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
一定の上場株式等 (持株割合3%以上の大口株主をのぞく) | 次のいずれかを選択 ・総合課税(配当控除あり) ・申告不要※¹(配当控除なし) ・申告分離課税(損益通算できるが配当控除はなし) 源泉徴収税率:15.315% | 次のいずれかを選択 ・総合課税(配当控除あり) ・申告不要(配当控除なし) ・申告分離課税(損益通算できるが配当控除はなし) 特別徴収税率:5% |
上記以外の株式等 (非上場株式など) | ・原則、総合課税(配当控除あり) ・少額配当※²については申告不要選択可 源泉徴収税率:20.42% | 総合課税のみ(配当控除あり) 特別徴収税率:0%(徴収されない) |
※¹一回に支払いを受けるべき配当の額ごとに選択。
※²上場株式等以外の配当等の場合、1回に支払いを受ける配当金額が「10万円×配当計算期間の月数÷12」以下である少額配当については、申告不要を選択することができる
※³ ’23.10以降に支払われる上場株式等の配当については、同族会社が保有する株式数を含めた持株割合3%以上の大口株主を除くこと。
公募株式投資信託の収益分配金
普通分配金は配当所得となり、上場株式等の配当金と同様の課税関係になる。特別分配金(元本払戻金)は元本の払い戻しにすぎないため、個人投資家に支払われる場合は非課税となる。
※公募株式投資信託とは一般に募集する株式を含んだ投資信託のこと。
外部リンク:国税庁
それでは過去問を解いてみましょう。2021年1月試験 学科 問25
居住者に係る所得税の配当所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、配当は内国法人から支払を受けるものとする。
- 非上場株式の配当について、受け取った株主が有する当該株式数が当該発行会社の発行済株式総数の3%以上である場合、その支払の際に配当の金額に20.315%の税率を乗じて計算した金額に相当する税額が源泉徴収される。
- 同一銘柄の非上場株式の配当で、1回の配当金額が10万円で配当計算期間が6カ月であるものを年2回受け取った場合、いずれの配当についても確定申告不要制度を選択することができる。
- 上場株式の配当に係る配当所得について確定申告をする場合は、その申告をする上場株式の配当に係る配当所得のすべてについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択しなければならない。
- ETF(上場投資信託)やJ-REIT(上場不動産投資信託)の分配金に係る配当所得は、上場株式の配当と同様に、総合課税や申告分離課税を選択することができ、総合課税を選択した場合は配当控除の適用を受けることができる。
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解答
3
すべてについてで正解です。1個1個選択できるのは申告するか申告不要にするかです。総合課税か申告分離かはすべてまとめてどっちかです。
1は3%超えたら大口株主なのでテキストの上記以外のほうに入りますから20.42%です。
2は年2回で20万になっちゃってるので少額じゃないので選択できません。
4はJ-REITは配当控除ないんです。04.投資信託の販売商品(顧客側)をご参考に。
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