直系尊属からの贈与3種 | FP1級Wiki

勉強していてこんがらがる代表格が、

「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」

の直系尊属からの贈与3種類です。

ただでさえややこしいのに令和の改正がありまた覚えなおしになってしまいました。それぞれ紹介していきます。
特に教育資金の贈与者死亡時の相続税への加算対応が難解です。
ちなみに贈与3種とも併用が可能ですし、基礎控除の110万円や相続時精算課税制度の2500万円とも併用ができる便利な制度です。

       

直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

2022年1月1日から2026年12月31日の間に自己の居住用の家屋や家屋のための土地の取得や増改築などの資金を、父母や祖父母から贈与を受けることで利用できる非課税制度です。
不動産仲介手数料・不動産取得税・登録免許税などの不随費用は含まれません。

非課税限度額

契約締結期間省エネ・耐震住宅左記以外の住宅
2022年1月~2026年12月1,000万円500万円

適用対象の住宅等

・対象となる住宅の床面積の制限(以下の表)

受贈者の合計所得金額対象となる住宅の床面積
1000~2000万円50㎡~240㎡
1000万円以下40㎡~240㎡
  • 中古住宅は耐震基準を満たすもの
  • 床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 増改築等は工事費用が100万円以上(居住用部分の工事費が1/2以上になること)
       

受贈者の要件

  • 贈与を受けた年の1月1日に成人していること
  • 贈与を受けた年の合計所得が2,000万以下
  • 直系尊属である父母・祖父母・曾祖父母からの贈与であること(配偶者の親等はダメ)

その他ルール

  • 資金の贈与を受けた翌年3月15日までに住まないといけない
  • 資金の贈与を受けた翌年2月1日~3月15日までに所轄税務署に申告書提出
  • 身内から購入する土地家屋はこの制度の対象にならない
  • 贈与3年以内に贈与者が死んじゃっても課税価格に算入しなくていい
  • 受贈者が先に死んじゃった場合、相続するものが10か月以内に申告書を出せば適用できる
       

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

以下の条件を満たした上で一括贈与を受けると利用できる非課税制度です。

  • 2013年4月1日から2026年3月31日までの締結
  • 教育資金管理契約締結時点で30歳未満の者が贈与を受ける※
  • 受贈者の前年合計所得が1,000万以下

適用を受けるためには教育資金口座を開設し、金融機関を経由して申告書を税務署長に提出します。
受けた贈与金額の利用は教育資金に限られます。
※教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には非課税期間は最大40歳までそのまま継続。それ以外は30歳で終了。

非課税限度額1500万円(学校等以外の教育費は内500万円が限度)

教育資金の定義

学校に直接支払うと認められるもの

  • ①入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
  • ②学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

※「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校及び各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園又は保育所などをいいます。

       

学校以外に支払うもの(500万円のほう)

役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの

  • ③教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
  • ④スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
  • ⑤3の役務の提供又は4の指導で使用する物品の購入に要する金銭

上記以外(物品の販売店など)に支払われるもの

  • ⑥2に充てるための金銭であって、学生等の全部又は大部分が支払うべきものと学校等が認めたもの
  • ⑦通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費

※令和元年7月1日以後に支払われる上記3~5の金銭で、受贈者が23 歳に達した日の翌日以後に支払われるものについては、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限る。 

教育資金口座から払いだして支払いをする場合

領収書などの書類を金融機関の営業所に提出する(電磁的方法も可)

       

契約の終了

以下の場合に契約が終了します

  • 受贈者が30歳になった
  • 受贈者が死亡した
  • 残高がゼロになって合意により終了

使い残しがある場合は契約終了の年の贈与税に加算される(受贈者死亡の場合は加算されない)

ただし、2019年7月1日以後に受贈者が30歳になる場合で、まだ学校に在籍しているもしくは教育訓練を受講している等の場合は、それが解消した12月31日もしくは40歳に達する日のいずれか早い日が終了となる。

贈与者が死亡した場合

贈与者死亡による残額の課税方法については3段階となっている。
2019.4.1~2021.3.31に設定されたものは贈与後3年以内の贈与者の死亡に限り、2021.4以後は死亡時期問わず、原則、残額が課税される
(2019.3.31まで契約の残額は非課税)

2019年4月1日(平成31年度)以前と以後の両方に贈与があり、その後、贈与者が死亡した場合の使い残しについての相続税の加算は特別な式をもって計算します。

死亡時残額×※3月31日までの贈与÷(※4月1日以後の贈与+※3月31日までの贈与)=相続加算金額

※2019年の3月31日と4月1日のこと

ただし、以下の場合はすべて相続税の課税対象になりません。

  • 受贈者がまだ23歳未満
  • 受贈者がまだ学校に通っている
  • 受贈者が教育訓練を受けている

注)しかし、2023年4月1日以後に支払われる教育資金で、贈与者の死亡に係る課税価格の合計額が5億円を超える場合には上記に該当する場合であってもその残額を相続財産に加算する。

相続税の2割加算の対象について

主に1親等の血族や配偶者以外の相続人に加算される相続税の2割加算についてですが、
対象者は令和3年4月以後契約については2割加算の対象になります。それ以前の契約については2割加算はされません

       

直系尊属から結婚子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

以下の条件を満たした上で一括贈与を受けると利用できる非課税制度です。

  • 2015年4月1日から2025年3月31日までの締結
  • 結婚子育て資金管理契約締結時点で成人以上50歳未満の者が贈与を受ける
  • 受贈者の前年合計所得が1,000万以下

適用を受けるためには結婚子育て資金口座を開設し、金融機関を経由して申告書を税務署長に提出します。
受けた贈与金額の利用は結婚子育て資金に限られます。

非課税限度額1,000万円(結婚費用は内300万円)

結婚子育て資金の定義

結婚に際して支払う金銭

  • 挙式費用、衣装代等の婚礼(披露宴)費用(婚姻の日の1年前に日以後に支払われるもの)
  • 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)

妊娠、出産および育児に要する金銭

  • 不妊治療、妊婦検診に要する費用
  • 分娩費等、産後ケアに要する費用
  • 子の医療費、幼稚園、保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)

結婚子育て資金口座から払いだして支払いをする場合

  • 領収書などの書類を金融機関の営業所に提出する(令和3年4月より電磁的方法も可)
       

契約の終了

以下の場合に契約が終了します

  • 受贈者が50歳になった
  • 受贈者が死亡した
  • 残高がゼロになって合意により終了

使い残しがある場合は契約終了の年の贈与税に加算される(受贈者死亡の場合は加算されない)

贈与者が死亡した場合

贈与者が死亡した場合の使い残しについての相続税の加算は特別な式をもって計算し、課税価格に加算します。
また、相続税2割加算対象者で、令和3年4月以後契約の人は2割加算の対象となりますが、それ以前の人は2割加算対象外です。

外部リンク:国税庁

       

それでは過去問を解いてみましょう。2021年1月試験 学科 問42

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、受贈者が取得する住宅の対価等の額に含まれる消費税等の税率は10%であるものとする。

  1. 本特例の対象となる住宅取得等資金には、住宅用家屋の取得等の対価に充てるための金銭のほか、不動産仲介手数料や不動産取得税、登録免許税などの住宅用家屋の取得等に要した費用に充てるための金銭が含まれる。
  2. 2021年6月に父母それぞれから住宅取得等資金の贈与を受け、同年10月に一定の省エネ等住宅に該当する住宅用家屋の新築等に係る契約を締結して本特例の適用を受けた場合、父母から受けた贈与についてそれぞれ1,500万円まで贈与税が非課税とされる。
  3. 祖父から贈与を受けた住宅取得等資金により取得した店舗併用住宅について、店舗として使用する部分の床面積が100㎡で、住宅として使用する部分の床面積が150㎡である場合、本特例の適用を受けることはできない。
  4. 祖父から贈与を受けた住宅取得等資金により住宅用家屋の新築に先行してその敷地の用に供される土地を取得し、本特例の適用を受ける場合、贈与を受けた年の12月31日までにその土地の上に住宅用家屋を新築しなければならない。

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解答

3は、2分の1が居住用である条件はクリアしてますが240㎡の制限をそもそも超えているのでアウト~!っていうかなり捻った問題。
1は、不随費用は含まれないので不適切。
2は、1,500万円の上限は贈与者単位ではなく、受贈者単位です。不適切。
4は、資金の贈与を受けた翌年3月15日までに住むことが条件なのでそれまでに建てればOKですね♪

助手のウィキ子

話が少しズレるかもですが、
私この問題のような「アウトの説明が適切な答えを探す」ってすごい間違いやすいんですけど皆さんはどうですか?
できないことについて適切に説明されているモノを探すっていう問題(ちゃんと伝えられてるかなコレ)。
試験本番で緊張してると「不適切」ってほうに脳が分類して間違うんですよね~。
やめてほしいなぁ(ノД`)・゜・。

直系尊属からの贈与3種