贈与税の配偶者控除|FP1級Wiki

夫婦間で居住用不動産の譲渡、あるいは居住用不動産の取得資金の贈与があった場合で、一定の要件を満たす場合、最高2,000万円の控除が受けられる。俗に「おしどり贈与」とも呼ばれる。配偶者控除は基礎控除110万円と併用可能で、同じ配偶者からは一生に一回だけ適用できる、まさに「一生のお願い」ってヤツである。

       

以下が適用条件になる。

  • 贈与時点で婚姻期間が丸20年以上
  • 居住用不動産の授受、またはその取得のための金銭の授受であること。
  • 土地のみおよび借地権にも利用可。その場合、家屋は同居親族か配偶者が所有していることが条件(上に他人が住んでたら居住用にならないから)
  • 不動産は国内のものであること。
  • 取得したら翌年3月15日までに居住し、その後も住み続ける見込みがあること。
  • 金銭の場合は翌年3月15日までに不動産を取得し、実際に住み、その後も住み続ける見込みがあること。
  • たとえ贈与税がゼロになっても申告書を提出すること。
       

店舗併用住宅の場合

店舗併用のような居住用でない部分も含んだ不動産の場合は、居住用部分のみが適用対象になる。ただし持分割合がある場合は、全体面積のうち優先的に自分の持ち分に居住用面積を最大限適用できる。また、10分の9以上が居住用の不動産なら全体をすべて居住用不動産として適用できる。

相続時の加算の関係

配偶者が贈与後に死んでしまった場合で、配偶者控除を受けた場合、もしくは受ける予定だった場合、控除額の範囲内の価額については、たとえ死亡3年以内の贈与であっても相続税の課税価格に加算されない。有利。

手続き時の必要書類

  • 贈与から10日経過以後に作成された戸籍謄本または抄本
  • 贈与から11日経過以後に作成された戸籍の附票の写し
  • 贈与を受けた居住用不動産の登記事項証明書
  • 居住用不動産の固定資産評価証明書(贈与された財産が居住用不動産であった場合に限る)
       

(補足)離婚時の財産分与による不動産譲渡の場合

おしどり贈与とは関係ありませんが、離婚時の場合。
離婚により財産分与で夫が妻に居住用マンションを分与等した場合、原則としてその財産を取得した妻には贈与税が課されず、その財産を分与した夫が有償で譲渡したこととされ、譲渡所得として所得税の課税対象となる。
また、財産分与額が明らかに多すぎる、もしくは離婚目的が贈与税や相続税を免れるためだった場合は、贈与として贈与税が課されることがあります。

外部リンク:国税庁

       

それでは過去問を解いてみましょう。2019年5月試験 学科 問42

贈与税の配偶者控除(以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 本控除の適用を受けるためには、贈与を受けた日において贈与者との婚姻期間が20年以上である必要があるが、婚姻期間に1年未満の端数があるときは、その端数を切り上げて判定することができる。
  2. 本控除の適用を受けるためには、戸籍の謄本または抄本、居住用不動産の登記事項証明書、居住後に作成された住民票の写しを添付した贈与税の申告書を提出する必要がある。
  3. 配偶者から店舗併用住宅の贈与を受けた場合に、その居住の用に供している部分の面積が、その家屋の面積の過半を占めているときは、その家屋の全部を居住用不動産に該当するものとして本控除の適用を受けることができる。
  4. 配偶者から相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与を受け、同年中に他の贈与を受けていない場合に、本控除の適用を受けたときは、贈与税額は算出されない。

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解答

3分の1の持分贈与ですから1,500万円。
店舗併用ですが、その全体から居住用として最大限利用して良いので4,500万×40%=1,800万円。
1,500万円は枠内にちゃんと収まりますので届出すれば贈与税額は算出されません。

Wiki技能士

1は、切り上げちゃいけません。
2は、住民票じゃなくて戸籍の附票の写しですね。
3は、居住部分のみに按分されます。ただ居住用割合が90%以上であればすべて居住用不動産として扱えます。

贈与税の配偶者控除