消費税 | FP1級Wiki
この項目では、消費税の基本的な説明からの出題は少なく、事業関係からの出題が多いです。
事業開始時に消費税が免税されるケースや簡易課税制度や最近は軽減税率に関する問題が出題されています。
消費税率&軽減税率
消費税率は消費税率7.8%と地方消費税率2.2%の合計10%となっています。
また、生活必需品とされるものについては軽減税率が採用されていて、
- 酒類、外食を除く(テイクアウトは適用)飲食用品
- 定期購読で週二回以上発行される新聞
これらは8%(内地方消費税1.7%)となります。
※医薬品、医薬部外品は適用対象外(10%)
※紅茶とティーカップのセット商品等(一体資産)の場合、税抜価格が一万円以下で食品の値段の割合が2/3以上の場合のみ対象(8%)となります。
不課税取引&非課税取引
不課税取引という言葉が聞きなれないと思います。違いを載せておきます(国税庁HP引用)。
・不課税取引
消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。
例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。
・非課税取引
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。これを非課税取引といいます。
例えば、土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療などの取引がこれに当たります。
非課税取引となる取引
- 土地・住宅の譲渡、貸付け(一カ月以上)←レンタルルームも非課税だとおかしいからだと思う
- 有価証券等の譲渡、支払手段の譲渡
- 利子、保証料、保険料など
- 郵便切手類、印紙、商品券、プリペイドカード等の譲渡
- 住民票の発行や、戸籍抄本の交付等の行政手数料、外国為替業務の手数料
- 社会保険医療などの給付等
- 一定の介護保険サービス、社会福祉事業等によるサービスの提供
- 助産
- 埋葬料、火葬料
- 身体障害者用物品の譲渡、貸付け
- 学校の授業料、入学金等.教科書用図書の譲渡
つまり、そもそも課税対象枠でないものが不課税取引。本来課税対象枠なんだけど、生活の根幹だから税金掛けないほうがいいよねってものや他の税金掛かってるから消費税まで取るのはひどいよねってものが非課税取引になります。
課税事業者&免税事業者
基準期間(判定期間)
法人 前々事業年度
個人事業者 前々年
- 商売始めたばかりだと基準期間が存在しないため、基本的には1年目2年目は免税事業者となります。
- 消費税の課税事業者である個人が法人を設立してその事業を引き継ぐ場合も、新規企業扱いなので免税事業者です。
- 基準期間1000万円以下の事業者は納税が免除される
逆に課税事業者となる条件
- 前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超える
- 特定期間(前事業年度の前半6ヵ月など)の課税売上高が1,000万円を超え、かつ給与・賞与の支払いが1,000万円を超えている場合
- 資本金が1,000万円以上の場合
そのほか、売上5億円を超える法人と特別な関係にあるなんていうのもアウトです。
- 消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込経理方式しか選択できない。
高額特定資産である棚卸資産等について調整措置の適用を受けた場合の納税義務の免除の特例の制限
事業者が、高額特定資産※1である棚卸資産等について、棚卸資産の調整措置※2の適用を受けた場合には、その適用を受けた課税期間の翌課税期間からその適用を受けた課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、免税事業者になることができないこととされました。
また、当該3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、簡易課税制度の適用を受けることができなくなりました。
※1 高額特定資産とは、ひとつの取引で課税仕入れ等に係る支払対価が 1,000 万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
※2 棚卸資産の調整措置とは、免税事業者が課税事業者となる日の前日に、免税事業者であった期間中に行った仕入れ等に係る棚卸資産があれば、その仕入れの消費税額を、課税事業者となってからの仕入れに係る消費税額とみなして仕入税額控除の計算の対象とする等の制度。
消費税課税事業者選択届出書について
消費税の免税事業者があえて課税事業者になるための書類。なぜあえて課税事業者になることがあるのか。
消費税の還付が受けられる場合があるからです。お客さんから受け取った消費税額が、他に支払った消費税額より少ない場合、課税事業者ならば消費税の還付を受けることができます。例えばお客様から80万円消費税を受け取り、仕入れや設備投資などに200万円消費税を支払っている場合などです。
しかし、一度課税事業者となると、事業を廃止する場合を除き原則2年間は免税事業者には戻れません。
また、消費税の還付については納付税額について原則課税方式を採用していることが条件となりますので、簡易課税方式を採用している事業者は対象外となります。
納税のルール
法人は年度終了後2カ月以内に申告と納税が必要。個人事業主は翌年の3月31日まで。
また、前課税期間の消費税の納付税額によって中間申告が必要になります。
- 48万超 6カ月に1回
- 400万超 3か月に1回
- 4,800万超 毎月
法人の消費税申告期限延長の特例
1カ月延長できる特例。法人税と同様に消費税も1カ月延長できるようになった。2020年度分の申告から適用です。事前に届出する事も可能で、申告期限が延長された期間の消費税及び地方消費税の納付についてはその延長された期間に係る利子税を併せて納付する必要があります。
原則課税制度
事業者は、お客さんから消費税を預かりますが、そのまま納税するのではなく仕入れ分の税額を控除して、差し引いた分を納税する仕組みです。
仕入税額控除は課税売上割合が95%以上であれば全額控除、95%未満の場合は個別対応方式もしくは一括比例配分方式を用いて控除対象仕入れ税額を計算します。売上5億円超の会社は全額控除は使えません。
簡易課税制度
基準期間での売上高5,000万円以下の法人は簡易課税制度が使えます。課税期間初日の前日までに届け出をすればやむを得ない場合を除き2年間継続適用です。
これを適用すると「みなし仕入れ率」を使うことができるので、簡単で時には有利に申告ができるようになります。
なお、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の税務署に提出している事業者であっても、基準期間における売上が5,000万円を超える期間については、簡易課税制度の適用を受けることができない。
事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
---|---|---|
第1種 | 90% | 卸売業 |
第2種 | 80% | 小売業、農林水産業(食用) |
第3種 | 70% | 農林水産業(食用でない)、鉱業、建築業、製造業 |
第4種 | 60% | 飲食 |
第5種 | 50% | 運輸、通信、金融、保険、サービス |
第6種 | 40% | 不動産 |
※試験では表は与えられるので覚える必要はないと思います。
簡易課税制度の不適用届
簡易課税制度の適用をやめようとする場合には、その課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、簡易課税制度の適用を受けている事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続して適用した後でなければ、
「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して、その適用をやめることはできません。
簡易課税制度の特別ルール
これ重要です。ここが良く試験に出てきます。
複数の業種をしている会社の場合、みなし仕入れ率はそれぞれ業種で異なりますが、ある条件を満たすと業種の壁を越えられるのです。
仕入率が高くなればその分控除できる消費税が大きくなりますので、収める税金を少なくできます。
計算で出題されるパターンは2つ。
- 2種類の事業をしていて、1つの事業の売上が全体の売上の75%以上なら、その事業のみなし仕入率を他の事業に対して適用できる。
- 3種類以上の事業をしている場合、2つの事業の売上の合計が全体の売上の75%以上なら、その2事業のうち仕入率が高い方の事業はそのままで、残りの全ての事業には2事業のうち低い方の仕入率を適用できる。
事業区分をしていない場合の取扱い
2種類以上の事業を営む事業者が課税売上げを事業ごとに区分していない場合には、この区分をしていない部分については、その区分していない事業のうち一番低いみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します(計算問題ででたことはありません)。
外部リンク:国税庁
それでは過去問を解いてみましょう 2018年度1月実施学科試験 問33
簡易課税制度適用事業者であるX株式会社(以下、「X社」という)の当期(平成 30年4月1日~平成31年3月31日)における課税売上高(税抜)は、下記のとおりである。
X社が簡易課税制度の適用を受けた場合の納付すべき消費税額および地方消費 税額の合計額として、次のうち最も適切なものはどれか。
なお、課税売上高に平成26年3月31日までに行われた取引に係るものは含まれてい ないものとする。
また、消費税額および地方消費税額の合計額が最も低くなるように 計算することとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
課税売上高(全体):4,000万円
(事業区分ごとの内訳)
卸売業(第1種事業)に係る課税売上高 :2,000万円
小売業(第2種事業)に係る課税売上高 :1,200万円
サービス業(第5種事業)に係る課税売上高:800万円
〈簡易課税制度におけるみなし仕入率(一部抜粋)〉
事業区分 みなし仕入率
第1種事業 90%
第2種事業 80%
第5種事業 50%
(消費税10%対応)
1) 40万円
2) 60万円
3) 90万円
4) 120万円
解答
まず、売上総額4,000万円なので、5,000万円以下の法人です。
そして卸売と小売で3,200万の売上ですから75%以上になっています。
パターン②の方法でみなし仕入率を適用できそうですね。
1種事業は仕入率90%ですからそのまま適用。
2,000万円×90%=1,800万円
他は2種事業の80%適用です。
(1,200万円+800万円)×80%=1,600万円
4,000万円-(18,00万円+1,600万円)=600万円
600万円×10%=60万円
答えは2番です。
この項目のポイントは簡易課税制度です。
2種類の事業、3種類の事業を営んでる場合の特別ルールを
押さえておいてください。
2021年05月01日