確定申告・青色申告|FP1級Wiki
確定申告・青色申告は期限とか期間とか、〇月〇日とか〇ヶ月以内とか日付に関する問題が多く出題されます。
それと青色申告にどのような特典があるか。このあたりを抑えておきましょう。
確定申告
原則
原則、1月1日から12月31日の1年間の所得や税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の税務署長に確定申告書を提出して納税をする。
所得税の延納
確定申告分については、3月15日まで(振替納税は1ヵ月程度後)に税額の2分の1以上を納付すれば、残りの納税を5月31日まで延長することができます。延納期間中は年0.9%の割合で利子税がかかる。
給与所得者で確定申告が必要になる場合
- 主たる給与等の収入金額が2,000万円を超える人
- 主たる給与等以外の所得が20万円を超える人
- 2カ所以上から給与の支払を受けている人
※主たる給与等以外の所得20万について、一時所得の場合は2分の1後の金額で考える。
確定申告をすることにより還付を受けられる場合
- 雑損控除、医療費控除、寄付金控除、配当控除、住宅借入金等特別控除が適用できる場合
- 退職手当等の支払を受けた給与所得者が退職所得の受給に関する申告書を提出しなかったため20.42%の税率で源泉徴収され、その源泉徴収税額が課税退職所得金額に対する所得税額よりも多い場合等
公的年金等に係る確定申告不要制度
公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得も20万円以下の場合は、確定申告不要が選択できる。
ただし、源泉徴収対象にならない公的年金等の支給を受けるものは確定申告不要の適用は受けられない。
予定納税
前年の納税額を基に税金を前払する制度。
その年の5月15日現在に確定している、前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合は、
予定納税基準額の3分の1を、7月1日~7月31日までの期間と11月1日~11月30日までの期間に納める。
更正の請求
納付した税額が過大であったことが判明した場合は、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をして税金の還付を受けることができる。
税務調査に基づく更生
確定申告を期限内に提出した場合に、税務調査に基づく更生により納付すべき所得税額が発生した場合は、原則、納付すべき税額に過少申告加算税が課される。
再調査の請求・審査請求
税務署長等が行った更正や決定などの処分に不服があるときには、原則、処分の通知を受けた日の翌日から3ヵ月以内に、税務署長等に対して再調査の請求をすることができる。
再調査の処分になお不服があるときは、再調査決定書の通知を受けた日の翌日から1カ月以内に審査請求を行うことができる。
再調査請求を経ずに、直接、国税不服審判所長に対して審査請求を行うこともできる。
死亡の場合
納税者の相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、
その年の死亡時までの所得を、被相続人の死亡時の住所地の税務署長に申告する(準確定申告)。
e-tax
国税に関する各種手続き(所得税・贈与税・法人税・地方法人税・消費税・復興特別法人税・酒税・印紙税の申告、全税目納税、申請・届出等)を電子的に行えるシステム。電子データでの提出を可能とした。
電子申告等開始届出書を提出(オンライン可)し、利用者識別番号を取得することで利用できる。
e-taxを利用して確定申告をする場合に、第三者作成書類の添付を省略する場合は法定納期限から原則5年間保存する必要がある。
青色申告
青色申告者
青色申告者とは不動産所得、事業所得、山林所得がある者で、税務署長の承認を受けた者をいう。
青色申告者は、決算関係書類等を原則7年間保存しなければならない。
青色申告者の主な特典
青色事業専従者給与の必要経費算入
適正額であれば全額を必要経費に算入できる。
青色申告特別控除
最高55万円(e-taxまたは優良電子帳票保存は65万)の所得控除ができる。
各種引当金の繰り入れ
貸倒引当金などの繰り入れができる
減価償却の特例
特定設備等の特別償却、耐用年数の短縮などができる
30万円未満の減価償却資産の全額必要経費算入
従業員500人以下の青色申告者は30万円未満の減価償却資産につき業務共用年に全額必要経費に算入できる(年間300万円を限度とする)
棚卸資産の低価法の選択
棚卸資産の評価において低価法の選択ができる
純損失の繰越控除
損益通算しきれない純損失については3年間の繰越控除ができる
純損失の繰戻還付
前年も青色申告している場合は、純損失を前年に繰戻し、前年分の所得に対する税額から繰戻還付を受けられる
青色申告の承認申請
その年以後の年分につき青色申告をしようとするときの申請期限
- 既に業務を行っている場合:その年の3月15日まで
- 新規に業務を開始した場合で業務開始が1月1日から1月15日までのとき:その年の3月15日まで
- 新規に業務を開始した場合で業務開始が1月16日以降のとき:業務開始日から2ヵ月以内
青色申告をしていた被相続人の業務を相続人が承継する場合は、改めて青色申告承認申請書を提出しなければならない。
申請期限は相続開始を知った日から4ヶ月以内となる。
(ただし、死亡日が9月1日~10月31日の場合は12月31日まで。死亡日が11月1日~12月31日の場合は翌年2月15日まで)
被相続人が白色申告者の場合は原則どおり業務開始日から2ヶ月以内。
青色申告を取りやめようとするなら、翌年3月15日が期限となる。
青色申告は、正規の簿記で記帳するほか、簡易帳簿や現金主義で記帳する者もできる。
青色事業専従者給与に関する届出
その年分以後について、青色事業専従者給与を必要経費として認めてもらうには、
専従者の氏名や給与の額などを記載した青色事業専従者給与に関する届出書を、
原則として、その年の3月15日までに税務署長に提出しなければならない。
(ただし、その年の1月16日以降に新規に事業を開始した場合や新たに専従者ができた場合は、その日から2ヵ月以内)
不動産所得については、その貸付が事業的規模でなくてはならない。
外部リンク:国税庁
確定申告・青色申告
確定申告・青色申告に関する過去問を解いてみましょう。2020年1月試験 学科 問28
居住者に係る所得税の確定申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 年末調整の対象となる給与所得者が給与所得以外に一時所得を有する場合に、一時所得の金額を2分の1にした後の金額が20万円以下であるときは、原則として、確定申告書を提出する必要はない。
- 源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額が400万円以下である場合に、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、原則として、確定申告書を提出する必要はない。
- 所得税の確定申告書を申告期限内に提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき所得税をその納期限までに完納しないときは、原則として、納期限の翌日から完納する日までの日数に応じた延滞税が課される。
- 所得税の確定申告書を申告期限内に提出した場合において、税務調査に基づく更正により納付すべき所得税額が生じたときは、原則として、納付すべき税額に応じた無申告加算税が課される。
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解答
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申告期限内に提出はしてるけど納付税額が足りなかったという事です。
なので無申告ではなくて過少申告加算税ですね。
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