贈与・相続の納税義務|FP1級Wiki
渡す側と受け取る側それぞれ、国内か国外かで条件が変わってきます。FP試験の基礎編でたまに出題されるのですがなかなか覚えにくく苦労します。受贈者・相続人の側が日本国籍があり、10年以内に国内に住所があれば、相手が誰でもすべての財産が課税されます。覚えておきましょう。
納税義務者の範囲
次表用の目印 | 名称 | 内容 |
☆ | 居住無制限納税義務者 | すべての財産に課税 |
★ | 非居住無制限納税義務者 | すべての財産に課税 |
〇 | 居住制限納税義務者 | 国内財産のみ課税 |
● | 非居住制限納税義務者 | 国内財産のみ課税 |
受贈者・相続人・受遺者→ もらう側→ ↓贈与者・被相続人↓ ↓あげる側↓ | 国内住所あり | 国内住所あり (一時居住者) | 国内住所なし 日本国籍あり 10年以内に国内住所あり | 国内住所なし 日本国籍あり 10年以内に国内住所なし | 国内住所なし 日本国籍なし |
国内住所あり | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ★ |
国内住所あり 一時居住贈与者 一時居住被相続人 | ☆ | 〇 | ★ | ● | ● |
国内住所なし 10年以内に国内住所あり | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ★(注 |
国内住所なし 10年以内に国内住所あり ・非居住贈与者 ・非居住被相続人 | ☆ | 〇 | ★ | ● | ● |
国内住所なし 10年以内に国内住所なし ・非居住贈与者 ・非居住被相続人 | ☆ | 〇 | ★ | ● | ● |
一時居住とは
- 一時居住というのは国内に住所があり、15年以内に国内に住所があった期間の合計が10年以下であることを言います。
非居住とは
現在国内に住所が無く、以下に当てはまる場合。
- 国内住所がある期間が15年以内に10年以下の場合
- 国内住所がある期間が過去15年以内に10年を超えるが、住所を失ってから2年を経過している場合
- 国内に住所が10年以内にない場合
納税義務者ごとの取り扱い
それぞれの相続税の取り扱いは以下の表のとおり
居住無制限納税義務者 | 非居住無制限納税義務者 | 制限納税義務者 | 特定納税義務者 | |
相続税の 課税財産の範囲 | 相続で取得したすべての財産 | 相続で取得したすべての財産 | 相続で取得した国内財産 | 相続時精算課税制度 による生前贈与財産 |
債務控除 | 債務・葬式費用 | 債務・葬式費用 | その財産の債務 | 債務・葬式費用 |
未成年者控除 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
障害者控除 | 〇 | × | × | 〇 (相続時に国内に住所があること) |
外部リンク:国税庁
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これは相続や贈与に限らず納税者を識別するためのルールです。
居住者、非居住者。国内財産、国外財産。分けられるようにしましょう。
贈与・相続の納税義務