NISA(少額投資非課税制度)|FP1級Wiki
23.譲渡所得と特定口座で学んだとおり、金融商品の売却益には譲渡所得として20.315%の税金が掛かります。
NISAとは、NISA口座(非課税口座)を開設することで、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品から生じる利益が非課税となる制度です。
2023年までのNISAには、一般NISA、ジュニアNISA、つみたてNISAの3種類が存在していました。2024年1月に改正しており、新体制となっています。世間でも話題になっているNISAはFP試験でも頻出項目です。しっかり学習しましょう。
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NISAのルール
損益通算について
非課税口座内で生じた譲渡損失は無かったものとされ、特定口座や一般口座で生じた譲渡益や配当等と損益通算・繰越控除不可。
非課税投資額管理
それぞれNISAにはその年の投資額に利用限度がある。
- 途中売却は自由だが、売却部分の枠は再利用は不可
- その年の未使用分の非課税枠の翌年以降への繰越は不可
- 配当が非課税となるのは、受取方法を株式数比例配分方式とした場合のみ
- 特定口座や一般口座ですでに保有している上場株式等の非課税口座への移管は不可
※海外への転勤などで一時的に非居住者になった場合でも、届出により引き続きNISA口座の保有が可能となる。
新NISAの概要
成長投資枠(旧一般NISA)とつみたて投資枠(旧つみたてNISA)があり併用可能。口座開設期間の恒久化。非課税期間の無制限化が実現した精度となっています。
新NISAの特徴
年間の投資上限 | 成長投資枠:240万円 つみたて投資枠:120万円 |
生涯非課税限度 | 1800万(売却後、翌年以降に再利用可能) 内、成長投資枠は1200万円が限度 |
非課税期間 | 無期限 |
口座開設可能期間 | 恒久化 |
利用可能者 | 1月1日時点で18歳以上 |
成長投資枠
投資方法に制限はなく、対象銘柄を自由なタイミングで購入可能。
非課税の対象になる銘柄
上場株式、公募株式投資信託、ETF、REIT
つみたて投資枠
つみたて投資枠は、対象銘柄から選択し、定期かつ継続的な方法で投資する必要があります。
非課税の対象になる銘柄
長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託、ETF
- 累積投資契約に基づく定期的・継続的な買付け(積立投資)に限る
- 上場株式は対象とならない
つみたて投資枠の投資対象とされる公募株式投資信託の要件
- 販売手数料はゼロ(ノーロード)
- 運用管理費用(信託報酬)は一定水準以下
- 投資家に対して過去1年間の運用管理費用の概算金額を通知する事
- 信託契約期間が無期限か20年以上
- 分配頻度が毎月でないこと
- ヘッジ目的である場合を除き、デリバティブ運用をしていないこと
外部リンク:金融庁
それでは過去問を解いてみましょう。2021年1月試験 学科 問23 改題
非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、当該非課税制度における累積投資勘定を「つみたて投資枠」という。
- つみたて投資枠を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託およびETF(上場投資信託)に限られ、上場株式やJ-REIT(上場不動産投資信託)、国債、社債などは対象とならない。
- つみたて投資枠を通じて購入することができる公募株式投資信託等の限度額(非課税枠)は年間120万円であり、その分配金や譲渡益等の非課税期間は無期限である。
- つみたて投資枠を通じた公募株式投資信託等の購入は、累積投資契約に基づき、あらかじめ購入する銘柄を指定したうえで、定期的に継続して一定数量の購入を行う方法に限定されている。
- 特定口座を開設している金融機関においてつみたて投資枠を設定した場合であっても、特定口座に受け入れている公募株式投資信託等をつみたて投資枠に移管することはできない。
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解答
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これはやらしいです。
設例をよ~く見ると「定期的に一定数量の」と書いてあります。
ドルコスト平均法なので「一定金額」です。
タグ:少額投資非課税制度 積立nisa wiki