譲渡所得と特定口座|FP1級Wiki
株式の譲渡益には譲渡所得が掛かります。そう、儲かれば税金が掛かってくるのです。
その計算を譲渡するたびにいちいち自分でやっていたら大変です。
そこで、受け入れて管理するのに便利な特定口座があります。
このあとNISAについても学習するのですが、その前段に必要な基礎知識です。
譲渡所得
譲渡や償還は譲渡所得として申告分離課税となる。
余談ですが、利子や配当所得は源泉分離課税だったり総合課税だったりするので注意。
株式の売却
原則として、譲渡所得として確定申告により申告分離課税となるので、株式等の売却損益以外の所得とは分けて計算する。
株式等の売却益に対し20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率で計算する。
税額=(譲渡価額-(所得費※¹+譲渡費用+負債利子※²))×20.315%
※¹ 購入代金に委託手数料(税込)などの不随費用を加算した金額。同一銘柄を複数回購入している場合は総平均法に準ずる方法で算出。
※² 譲渡した株式等を取得するために要した負債の利子で、譲渡した年に支払う金額のうち所有期間に対応する金額。
公募株式投資信託の中途換金
解約請求および買取請求による損益は、譲渡所得となり、上場株式等の譲渡所得と同様の課税関係となる。
特定口座制度
特定口座は、株式類の譲渡損益を管理するのに便利な受入口座。証券会社口座や金融機関口座で設定できます。
2種類あり、源泉徴収なしの簡易申告口座と源泉徴収ありの源泉徴収口座に分けられます。
特定口座を持つと毎年、特定口座年間取引報告書が送付されてくる。
口座種類 | 取扱い |
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簡易申告口座 | 金融機関等から送付される年間取引報告書により投資家自らが確定申告する。 簡易申告口座には上場株式等の配当や特定公社債等の利子を受け入れることはできない。 |
源泉徴収口座※ | 源泉徴収口座内の上場株式等を譲渡した都度、譲渡益に相当する一定の金額に 20.315%の税率を乗じた税額を金融機関等が徴収する。 これにより所得税・住民税ともに申告不要とすることができる。 |
※その年の最初の売却時までに「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出する。
簡易申告口座を開設していても、毎年最初の売却取引等を行う前であれば源泉徴収選択講座に変更することができる。
なお「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」の適用を受けるためには確定申告が必要になる。
源泉徴収口座
源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当、特定公社債の利子に対する源泉徴収税額を計算する場合で、
口座内において上場株式等の譲渡損失の金額があるときには、
その配当等の額からその損失金額を控除した金額に対して源泉徴収税額が計算される(年末に損益通算される)。
源泉徴収口座は1金融機関あたり1名義1口座となる。複数所持したい場合は金融機関を変える必要がある。
なお、源泉徴収口座で申告不要を選択した場合、当該口座内の上場株式等の譲渡益は、
所得税の配偶者控除等の適用の有無を判定する際の合計所得金額には含まれない。
外部リンク:金融庁
譲渡所得と特定口座に関する過去問を解いてみましょう。2021年5月試験 学科 問23
特定口座に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問における簡易申告口座とは、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座をいう。
- 簡易申告口座には、上場株式等の配当等や特定公社債等の利子等を受け入れることはできない。
- 簡易申告口座は、源泉徴収選択口座と異なり、その年中における口座内の取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」は作成されない。
- 源泉徴収選択口座は、開設が投資家1人当たり1口座までとされており、複数の金融機関にそれぞれ源泉徴収選択口座を開設することはできない。
- 源泉徴収選択口座に上場株式等の配当等を受け入れた場合、その支払の都度、当該口座内の上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算される。
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解答
1
2はそれがないと確定申告できません。
3は他銀行での作成が可能です。
4はほぼほぼ当たりなんですが、支払の都度ではなく1回にまとめてである。
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